現物出資のメリット・デメリット

2016年3月28日

会社設立するに当たって出資は通常、現金により行いますが、

実は、現金以外でも出資することができるのはご存知でしょうか。

 

例えば、土地、建物、有価証券、車両、パソコンなどを出資する

ことができます。

 

その他にも無形固定資産の営業権、ソフトウェアなども現物出資の

対象とすることができます。

 

このように現金以外の資産を出資することを現物出資と言います。

 

分かりやすく言うと、貸借対照表に記載することができる財産

であれば現物出資することができるわけです。

 

現物出資の場合、裁判所が選任した検査役による調査が必要となるの

ですが、中小企業にとっては、負担が重いため、下記の場合には、

会社法の改正により検査役の調査が不要とされました。

 

①現物出資財産の価額が500万円未満の場合

 

②現物出資財残の価額につき弁護士、税理士等の証明を受けた場合

 

③現物出資財産が市場価額のある有価証券である場合等一定の場合

 

このように、500万円未満の場合には、外部の証明を得る必要もなく、

簡便に現物出資を行うことができます。

 

つまり役員の決定により現物出資が可能となります。

 

外部的には、資本金の額が小さいと信用が得られにくい面もあります。

しかし、手許資金が潤沢でない場合には、現物出資により資本金を大きく

見せることができます。

 

一方、現物出資財産を資本金として認識するための評価が過大評価と

なる場合が問題となります。

 

しかし、過大評価があった場合、公正な評価が求められることに

変わりはありません。

 

仮に評価が過大に行われた場合、役員の責任で財産を補てんする

義務がある点がありますのでご留意ください。

 

【現物出資のメリット】

 

・資本金を現金で出資することが難しい場合、少しでも資本金を

大きくした方が融資などを受けられる可能性が高まったり、

取引上メリットがある場合があります。

 

・現物出資した資産が建物、自動車などの減価償却資産の場合、

減価償却により損金を計上できる点もメリットと言えます。

 

【現物出資のデメリット】

 

・名目上、資本金が増えるに過ぎず、実際には、会社の資金が

増えるわけではない。

・不動産、車両など、登記名義や登録名義を変更するための費用が

かかる。

・固定資産等を個人が現物出資した場合、個人が法人へ資産を譲渡

したものとして課税される。

 

 

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