- 現物出資のメリット・デメリット
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2016年3月28日
会社設立するに当たって出資は通常、現金により行いますが、
実は、現金以外でも出資することができるのはご存知でしょうか。
例えば、土地、建物、有価証券、車両、パソコンなどを出資する
ことができます。
その他にも無形固定資産の営業権、ソフトウェアなども現物出資の
対象とすることができます。
このように現金以外の資産を出資することを現物出資と言います。
分かりやすく言うと、貸借対照表に記載することができる財産
であれば現物出資することができるわけです。
現物出資の場合、裁判所が選任した検査役による調査が必要となるの
ですが、中小企業にとっては、負担が重いため、下記の場合には、
会社法の改正により検査役の調査が不要とされました。
①現物出資財産の価額が500万円未満の場合
②現物出資財残の価額につき弁護士、税理士等の証明を受けた場合
③現物出資財産が市場価額のある有価証券である場合等一定の場合
このように、500万円未満の場合には、外部の証明を得る必要もなく、
簡便に現物出資を行うことができます。
つまり役員の決定により現物出資が可能となります。
外部的には、資本金の額が小さいと信用が得られにくい面もあります。
しかし、手許資金が潤沢でない場合には、現物出資により資本金を大きく
見せることができます。
一方、現物出資財産を資本金として認識するための評価が過大評価と
なる場合が問題となります。
しかし、過大評価があった場合、公正な評価が求められることに
変わりはありません。
仮に評価が過大に行われた場合、役員の責任で財産を補てんする
義務がある点がありますのでご留意ください。
【現物出資のメリット】
・資本金を現金で出資することが難しい場合、少しでも資本金を
大きくした方が融資などを受けられる可能性が高まったり、
取引上メリットがある場合があります。
・現物出資した資産が建物、自動車などの減価償却資産の場合、
減価償却により損金を計上できる点もメリットと言えます。
【現物出資のデメリット】
・名目上、資本金が増えるに過ぎず、実際には、会社の資金が
増えるわけではない。
・不動産、車両など、登記名義や登録名義を変更するための費用が
かかる。
・固定資産等を個人が現物出資した場合、個人が法人へ資産を譲渡
したものとして課税される。
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