本店の所在地を決める時はここに注意!

2016年3月25日

会社設立する際は、まず本店所在地を決めなければなりません。

 

本店所在地は、どこであっても問題はありません。

しかし、安易に決めてしまうと、後々面倒なことになる場合があり注意が必要です。

 

【ポイント】

・人材派遣業など一定業種の場合、一定の面積以上でないと営業できない。

・マンションで本店登記する場合、管理規約をご確認下さい。

・近くへ本店移転する可能性があるかどうか。(登記費用などにご注意下さい)

 

 

自宅を本店登記して、実際には別の場所で業務を行っていても特段に

問題はありません。

 

ただし、許認可が必要な業種の場合には、注意が必要です。

 

一般労働者派遣事業を行おうとする場合は事務所の要件として20㎡以上

ということが要件となっています。

 

本店をどこにするかですが、一般的に多いのは、下記の2つが多いと思い

ます。

 

・社長の自宅を本店にする。

・本店として新たに外部に事務所を借りる。

 

いずれの場合も注意を要するのが、マンションで本店登記する場合、本来の

目的の居住用としての利用しか認められていない場合があるということです。

 

都心のターミナルに近いところは居住用のマンションでも事業使用が認めら

れる物件も多いですが、

 

事前に確認しないと後で後悔しないためにもぜひ、事前に確認しておきましょう。

 

社長の自宅が集合住宅で、マンションを事務所として賃借する場合、事前に

マンションの管理規約や賃貸借契約書などを確認し、

 

後になって本店移転登記をすることがないようにしたいものです。

 

少しして本店を移転する可能性がある場合は、登記費用が発生しますので

ご注意下さい。

 

ちなみに法務局が同じ管轄内であれば登録免許税が3万円、異なる管轄での

移転の場合は6万円かかります。

 

定款に記載する所在地としてどこまで記載するか?

 

もし、渋谷区に本店をつくったが将来、事務所が手狭になってきたら

近くに移転する見込みがあれば、最少行政単位の渋谷区で止めておくことが

有効です。

 

定款の記載上、

 

「当会社は、本店を東京都渋谷区桜丘町13番9号に置く。」としないで

「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」のように

 

「最小の自治体のくくり」で止めておくことができます。

 

もちろん「当会社は、本店を東京都渋谷区桜丘町13番9号に置く。」

でも問題ないのですが、

 

もし、区内で本店を移転した場合、番地まで記載していると、

番地が変わるだけなのに、また定款を作り直さなければならないためです。

 

渋谷区、新宿区、目黒区などで会社設立をお考えの皆様、

 

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