官報公告とは?「公告方法」のメリット・デメリット

2016年4月3日

会社設立すると必ず出てくる、しかも、ちょっとわかりづらい

「公告の方法」についてまとめてみました。

 

「公告」とは分かりやすく言うと、会社から株主や債権者など利害関係者

に対する「お知らせ」と言ったら良いでしょう。

 

株主や債権者に対して重大な影響を及ぼす事項について会社法で「公告」

することが義務づけられています。

 

決算の内容を知らせる「決算公告」が代表的なものですが、その他に

債権者や株主に対する特別な公告もあります。

 

例えば、合併や資本金の減少やなどの会社の債権者などに対する重要

な変更事項が生じた場合の公告などがこれに当たります。

 

なお、公告方法は、登記事項とされ、小規模な法人の場合は、「官報公告」

が最も一般的です。

 

【公告の方法】

 

公告の方法は次の3つがあります。

・官報公告

・新聞公告

・電子公告

 

【3つの公告方法のそれぞれのメリット、デメリット】

 

(1)官報公告

官報とは、わかりやすく言うと国が発行している「雑誌」みたいなものです。

 

・メリット・・・費用が安いことです。官報掲載費用として6万円程度

かかります。

 

・デメリット・・・決算書の全文を入れなければなりません。

 

 

(2)電子公告

ホームページ上で決算を公告するものです。

 

・メリット・・・既存の自社ホームページで公告する場合は、費用は基本的にかかり

ません。取引先などが自由に見れますので、情報開示の点でメリット

がある場合もあります。ただし、決算公告を除き、公告の期間中、

インターネット上で掲載されていたことを証明するために、電子公告

調査会社の調査が必要となり費用がかかるのが難点です。

 

・デメリット・・・自社の決算内容を不特定多数の者に公開することとなります。

決算書類の全文を掲載しなければならない。5年間継続して公告

しなければなりません。URLを登記する必要があります。

 

(3)新聞公告

・デメリット・・・新聞公告は、日刊紙に公告する必要がありますので、通常、

数十万円かかる場合もあり現実的ではありません。

なお、決算要旨だけの記載でもOKです。

 

【公告の費用】

公告費用で最も安いのが電子公告です。

最も多いのは官報公告です。

 

通常、定款の表記では、

「当会社の公告は、官報に掲載して行う。」

等の形で記載されます。

 

【過料について】

公告をしないと過料という罰金があります。

会社法では100万円以下の「過料」が出ることが規定されています。

(しかし、実務的にはほとんどの会社は、決算公告をしていないため矛盾が

生じた状況があります。)

 

【合同会社】

合同会社は、決算公告が不要です。

 

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