- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の必要部数とは?設立後の提出先を確認しておこう!
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2016年7月19日
会社設立の登記手続が終わったら、引き続き、設立後に行わなければならない
必要な手続を行うため「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)を取得する必要があります。
その際、「だいたい」で取得すると、部数が足りなくなり、二度手間となって
しまう場合がありますので、登記簿謄本の提出先を事前に確認しておきましょう。
登記簿謄本は、下記を基に必要な部数をご確認いただいた上で、さらに予備に一部を
取得しておくくらいがちょうど良い感じがしています。
案外、追加で提出しなければならない場合が出てくるためです。
さて、主な提出先は、下記のものとなります。
【登記簿謄本の主な提出先等】
<役所関係>
・税務署・都、県・市区町村・・・法人設立届出書に添付して提出します。
・管轄の役所等・・・許認可
(許認可を受けようとする事業の目的が登記簿謄本、定款に適正に
記載されたものを提出することが必要です。)
・年金事務所・・・社会保険
・労働基準監督署、ハローワーク・・・労災保険、雇用保険
<その他>
・金融機関・・・法人口座開設、融資
※口座を開設する金融機関の数だけ用意する必要があります。
・事務所の賃借・・・賃貸借契約
・リース、割賦購入(車両やコピー機)・・・リース会社等
・固定電話、携帯電話の契約
・取引先・・・特に大手の取引先の場合など
この際、取得していただきたいのが登記簿謄本のうち「履歴事項全部証明書」です。
税務署、銀行口座始め、通常、履歴事項全部証明書が求められます。
記載範囲の広いため、この履歴事項全部証明書を取得しておくのが無難です。
なお、登記申請をしてから1週間前後の日数が登記が完了した時点で法務局で
履歴事項全部証明書を取得することが可能となりますが、
その後の手続に遅れが出ないように、
「登記手続が完了したらすぐに」、
「時間がかかるものから」(許認可や金融機関の口座開設等)
順次着手しておきたいものです。
【履歴事項全部証明書の種類】
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)には下記のものがあります。
(1)履歴事項全部証明書・・・現在は効力がない事項も含めて履歴を記載されているもの
(2)現在事項全部証明書・・・現在効力のある登記事項のみが記載されているもの
(3)閉鎖事項全部証明書・・・既に閉鎖された過去の情報が記載されているもの
このうち、実際には、多くの場合、履歴事項全部証明書を提出することとなります。
最も情報量が多いためです。
昔の、「登記簿謄本」という呼び名は、登記がコンピュータ化されていない時に、
紙の登記簿をコピーしたものを指します。
しかし、コンピュータ化された現在では、登記事項証明書という名称が
正しい呼び名となっています。
≪参考≫
【印鑑証明書】
・融資
・金融機関・・・口座開設
(銀行によって必要な場合と必要でない場合があります。
事前にHP等で確認しておきましょう。)
【有効期限】
履歴事項証明書、印鑑証明書は、有効期限が3ヶ月以内ですのでご注意下さい。
なお、履歴事項全部証明書は誰でも取得することができます。
印鑑も不要です。謄本 1通600円、印鑑証明 1通 450円
【メガバンクの法人口座開設時の必要書類】
※銀行によって、法人の印鑑証明書の提出を求められるところと、
そうでないところがありますので事前に確認しておきましょう。
<みずほ銀行>
・履歴事項全部証明書が必要
http://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/389
<三井住友銀行>
・履歴事項全部証明書、印鑑証明書ともに必要
http://www.smbc.co.jp/kouza/hojin.html
<三菱東京UFJ銀行>
・履歴事項全部証明書、印鑑証明書ともに必要
http://www.bk.mufg.jp/info/houjin_kouza.html
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