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古物商の許可がないとできない業種とは?中古品・古物販売の会社設立時の注意点

2016年7月16日

「古物商」というと何やら古めかしい響きがあって、イメージが付きにくい

感じがしますが、

 

開業・会社設立する皆様の事業の中には、「古物商」の許認可が必要となる業務が

含まれている場合があり注意が必要です。

 

中古品(ビンテージ)を扱う主に下記のような業者が該当します。

 

【古物商に該当する例示】

 

・自動車・・・・・中古車販売店

・事務機器類・・・中古パソコン店

・写真機類・・・・中古カメラ店

・道具類・・・・・中古CD、DVD、ゲームソフト販売店

・金券類・・・・・金券ショップ

・衣類・・・・・・古着屋

・皮革、ゴム製品類・・・中古ブランドショップ

・書籍・・・・・・古本屋

・美術品・・・・・古美術商

 

このほか、リサイクルショップやアンティーク雑貨店、ジャンク雑貨店

のほか、

 

伝統的な業種では、質屋、美術商なども古物商の許可がないと営業する

ことができません。

 

また、ネットショップであっても上記のようなものに該当すれば古物商の

許可が必要となります。

 

 

【古物商の許可が必要な場合とは?】

 

利益を出すことを目的として反復、継続して行う場合、いわゆる「業として」

行っている場合に、古物商の許可が必要です。

 

つまり、たまたま、フリーマーケットやネットオークションに

自分が使っていた物で使わなくなったものを出品して販売したとしても

 

「業として」行っていることになりませんので、古物商の許可は不要です。

 

 

【窓口は所轄の警察署】

 

窓口は、営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全課です。(公安委員会)

 

中古品の売買が行われた際に盗品が混入する恐れがあるため、盗品の換金を

防止、被害品の発見、犯罪の捜査、抑止、といった業務の性質上、警察が

関与する必要性が高いためです。

 

なお、申請費用は19,000円です。

 

 

【必要な書類】

 

下記の書類の準備が必要となります。

 

・定款(事業の目的欄に、〇〇の買い取り、〇〇の売買等、古物営業を営む旨

を記載された定款が必要となります。)

 

・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・役員全員の住民票

・登記されていないことの証明書(法務局本局)

・身分証明書(市区町村)

・略歴書(5年間の略歴を記載し本人の署名又は記名押印のあるもの)

・誓約書(古物営業法に規定する許可基準に抵触しないことを誓約する書面)

 

この他、インターネットで古物商を営む場合は、URLの届け出が必要とされています。

 

<警視庁HP>

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/kyoka.html#cmsteikan

 

 

【スケジュール管理にご注意下さい】

 

古物商の許可を得られるまで1ヶ月半~2ヶ月程度見ておく必要があります。

 

この他に、会社設立登記申請から登記完了して初めて提出書類である登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)の交付を受けるまで(時期にもよりますが)概ね1週間

程度は見ておく必要があります。

 

 

【古物商許可の注意点】

 

古物の定義は下記の通りです。

 

(1)一度使用された物品

(2)使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)

(3)これらの物品に幾分の手入れをされたもの。

 

ここでご注意いただきたいので(2)の「新古品」の取り扱いです。

 

未使用の物品であっても、一般消費者から使用のために買い取って販売する場合は、

古物に該当するため、古物商の許可が必要であると言う点です。

 

うっかり無許可で営業してしまうと3年以下の懲役または100万円以下の

罰金を受ける可能性があります。

 

なお、古物の営業所には、業務を適正に実施する責任者として1名を設置

しなければなりません。

 

開業のスケジュールに間に合わないことのないようにくれぐれも日程に

注意し、早め早めに準備しましょう。

 

 

【定款の「事業の目的」】

 

会社設立当初は、すぐに行わなくても、将来的に中古品の売買等を行う

可能性がある会社は意外とあるものです。

 

定款に後から追加する可能性があるのであれば、登録免許税の節約のため

にも会社設立時の最初の定款(原始定款)に「事業の目的」に入れておく

と良いでしょう。

 

 

開業・会社設立時の社長様の時間は、貴重です。

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