事業に失敗しても個人の財産を守れる!?/会社設立のメリット

2016年7月28日

「事業に失敗したらどうなるか?」

 

開業、会社設立時に、この点が気になって、起業に慎重になっている方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

【借入金の返済義務は誰にあるか?】

 

個人事業を開業し、金融機関等から開業資金の融資を受けた場合、残念ながら

廃業することとなった場合も、残りの借入金は、経営者個人が返済しなければ

なりません。

 

これに対し、株式会社や合同会社を会社設立し、法人が融資を受けた場合、

融資を受けたのは法人で、個人とは別の人格です。

 

このため、借入金の返済義務は、原則的にお金を借りた法人にあります。

 

 

【「出資者」は有限責任?】

 

会社が倒産した場合、株主が出資額を限度として責任を負う「有限責任」

と言う仕組みがあります。

 

これは、出資した株式が無価値(「紙くず」)になったとしても、それ以上の

損をすることがないと言う意味です。

 

 

【「代表者」は実質的に無限責任?】

 

しかし、現実には、代表者は、金融機関からの借入金などに連帯保証を求めら

れることが多いです。

 

このため、その場合、原則的に法人が返済できないときは、代表者個人の資産

で弁済しなければならないため、中小企業の社長さんは、実質的に「無限責任」

を負っていると言えます。

 

 

【連帯保証人が不要の融資制度とは?】

 

上記から、連帯保証人を必要としない融資制度があれば理想的です。

会社設立後、法人が倒産しても、法人の代表者には責任が及びません。

 

原則として代表者の連帯保証を付けずに融資を受けることができれば、リスクの

低い融資を受けることとなります

 

連帯保証は、金融機関にとっては有利な仕組みです。

しかし、借り手である会社の側から見ると言うまでもなく不利な制度です。

 

しかしそんな中でも、新規創業促進の観点から、連帯保証人を必要としない

融資制度が設けられています。

 

制度を正しく理解して創業期の会社様には、有利な方法を選択していただき

是非とも事業の成功につなげていただきたいと思っております。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、会社設立から創業融資、決算・経理

まで、御社の大切な創業期をしっかりサポートさせていただきます。

 

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