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領収証がもらえなくても経費で落とせるか?

2016年10月9日

事業をしている時として領収証をなくしてしまったり、領収証をもらえない

という場面にちょくちょく遭遇します。

 

そんな領収証がない場合でも、経費にできる場合があります。

 

【領収証がなくても経費にできる場合の例】

 

<旅費交通費>

出張交通費、具体的には鉄道代やバス代も領収証が出ませんよね。

しかし、このような場合には実務上、いちいち領収証がなくても経費処理

することが認められています。

 

<交際費>

慶弔費も事業遂行上必要なものであれば、経費で落とすことができます。

具体的には、香典代、結婚式の祝儀代などが該当します。

 

金額、日付、相手先を記録するとともに案内状などを証拠書類として保存

しておくとよいでしょう。

 

このほか飲み会などで割り勘にしたときも領収証がないケースです。

 

誰と何の目的で飲食したかなどを、後で説明できるように資料を整えて

おくことがポイントと言えるでしょう。

 

<会議費>

自動販売機の缶ジュース等などの支出は領収証が出ません。

 

こんな時に自腹で払っているのでは、「塵も積もれば」でかなり負担となる

場合もあります。

 

経費にできないとあきらめずに、こまめに「その都度」記録を残しておくことが

ポイントと言えるでしょう。

 

<領収証を紛失した場合>

領収証を紛失してしまう場合もあるのではないでしょうか。

 

そんなときはきちんと会計処理を行い元帳に相手先の名称、取引内容等、

必要事項を記載していれば問題ない場合が多いでしょう。

 

ただし、大半の領収証がない場合には、話は違います。

青色申告の取り消しのリスクもあるため注意が必要です。

 

ところで、支出が経費になるかどうかで迷うこともあるのではないでしょうか。

こういった場合の判断基準は、「事業遂行に必要な支出かどうか?」です。

言いかえると、売上を上げるために直接、間接に貢献した支出かどうかです。

 

もし迷われるものがありましたらどうぞ、お早めに税理士に聞いて

みて下さい。

 

経費にならないものだと諦めて、毎年経費に入れていなかったなどと

いうことのないよう賢く経理処理したいものです。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、日々の税務会計から

融資・経営・決算までどうぞお気軽にご相談下さい。

 

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