取締役は1人でもOK?!取締役会のメリット・デメリット

2016年10月5日

【取締役1名でも会社設立できる】

旧商法では、株式会社の場合、取締役3名、監査役1名以上とし、取締役会を

設置しなければなりませんでした。

 

しかし、小規模な会社では3名の取締役と監査役を揃えるのはなかなか大変な

ことと言えます。

 

このため親族や親しい友人に頼んでなってもらうことも多く、

「名目的な役員」が機能していないというマイナス面がありました。

 

会社法の制定に伴い、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない会社(取締役会

非設置会社)は、最低、取締役1名いれば設立できることになりました。

 

(これに対し取締役会設置会社では、取締役3名以上必要とされています。)

 

取締役1名の会社は、意思決定が早く、個人事業を法人へ移行する際の一番

シンプルな形態と言えるでしょう。

 

このように取締役の員数を最低の1名から開始するも良いですし

奥様など配偶者を取締役としたり親しい友人と2名で始めるのも良いでしょう。

 

この取締役会非設置会社の重要事項の決定は、株主総会で行われることと

なります。

 

【監査役を置くメリットはあるか?】

また、取締役会設置会社は監査役を設置する必要がありますが、取締役会

非設置会社の場合、監査役を置かなくても大丈夫です。

 

そもそも身内のみで固めた小規模な会社に監査役の本来の牽制機能や

チェック機能が働くにくい面があります。

 

このため、そもそも監査役の必要性が乏しいという実情から、監査役を

置かない方が合理的と言える場合も多いのが現状と言えます。

 

【取締役会を設置するメリット】

これに対し、取締役会設置会社は、株主総会を開催しなくても取締役会

において、迅速な意思決定を行うことが可能です。

 

また、対外的な信用度が重視される場合は、取締役会設置はメリット

となるでしょう。

 

機関設計は、基本は会社の成長ステージなどに応じて

総合的に判断していくものと言えそうです。

 

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