- 甲欄と乙欄の違いとは?会社設立したら知っておきたい源泉所得税の仕組み
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2016年7月14日
開業・会社設立すると、役員報酬や従業員給与給与の支給が開始します。
店舗を開業した場合など、すぐに従業員、アルバイトの採用が必要となる
場合もあるでしょう。
しかし、給与計算の際に、天引きする源泉所得税の計算方法は、少しわかり
づらい点もあり、
最初にしっかり理解しておかないと給与計算のミスにもつながりかねません。
開業・会社設立するこの機に、源泉所得税について正しく知っておきましょう。
さて、通常は給与を1箇所からもらうサラリーマンが多いですが、
この場合は、その勤務先で年末調整することによって、1年間の税額が確定します。
このため、従業員各自で確定申告をしなくてもOKです。
しかし2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている人の場合、話は変わります。
すべての給与を合算しないと1年間の所得がわかりませんから、それらを合算して
確定申告をする必要があるわけです。
【税額表とは?】
給料から差し引く源泉所得税の計算方法は、月給の場合、税額表の2つの欄を
主に使って計算されることとなります。
それが、
「甲欄」と「乙欄」です。
給与所得の源泉徴収税額表(平成28年)
↓↓↓↓↓↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
【甲欄とは?/普通の給与の場合】
給与の支給の際には通常、税額表の「甲欄」を使います。
「甲欄」とは、ひらたく言うと、メインのお給料(主たる給与)について
適用する源泉所得税を確認する欄です。
<甲欄給与の特徴>
・メインの給与一か所のみ適用することができます。
・扶養控除等申告書を提出することが必要です。扶養控除等申告書を提出した
場合のみ年末調整を行います。
・給与から天引きされる源泉所得税が少ない。
(月額給与88,000円未満であれば、源泉所得税は天引きされません。)
【乙欄とは?/2ヶ所給与】
「乙欄」とは、ひらたく言うと、サブの給与(従たる給与)について適用する
源泉所得税を確認する欄です。
2か所以上から給与の支給を受けている人の2か所目以降の給与の場合、1ヶ所目
(甲欄)より多めの源泉所得税を徴収されることとなります。
合算しなければ、1年間の正しい税金は出せませんから、2ヶ所目以降は、国は
多めに源泉所得税を天引させておいて、
「確定申告したら還付してあげますよ」というスタンスなわけです。
<乙欄給与の特徴>
・サブ(2か所目以降)の給与に適用されます。
・扶養控除等申告書を提出しません。
・給与から天引きされる源泉所得税が多めとなります。
(最も少額な88,000円未満の場合、甲欄では天引きは0円ですが、
乙欄の場合は、3.063%ですので、最低でも88,000円×3.063%=2,695円
が天引されることとなるわけです。)
【甲欄と乙欄の違い】
扶養控除等申告書とは、年末調整の時に会社に提出する用紙というと
思いだされる方も多いかもしれません。
ここで注意点があります。
給与をもらっている方は、「1か所にしか」給与所得者の扶養控除等申告書を
提出することができないという点です。
つまり、2ヶ所目以降の給与については、逆に、「扶養控除等申告書」を提出する
ことができないため自動的に、「乙欄」で計算することとなります。
【注意点】
例え、1ヶ所からしか給与をもらっていなくても従業員が扶養控除等申告書を
提出していない場合、「乙欄」を適用して「多めの」源泉所得税を徴収しなけ
ればなりません。
扶養控除等申告書をもらい忘れると、どれだけ少額な給与であっても最低3%程度
の源泉所得税を徴収する必要がありますので従業員さんから、キチンと扶養控除等
申告書を受け取っておきましょう。
特に、飲食店などのアルバイト等の場合で、入社してすぐに退職するケースも
珍しくありません。
源泉所得税の取り扱いは面倒ですが、特に入退社が多い飲食店などでは、
扶養控除等申告書の受け入れがないまま、甲欄を適用することとなること
のないよう十分ご留意下さい。
こんな場合を想定すると、従業員やアルバイトの入社時にもらっておくのが
もらう忘れを防ぐコツと言えるでしょう。
この扶養控除等申告書は、税務署でもらうことができますが、下記、国税庁の
ホームページからダウンロードすることも可能です。
扶養控除等申告書の「もらい忘れ」にはくれぐれもご注意下さい。
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