飲食店の営業許可とは?/飲食店の開業・会社設立のポイント

2016年6月11日

今回は、飲食店を開業する場合に取得する場合に必要な許認可について考えて

みました。

 

飲食店は営業形態によって、飲食店の営業許可と喫茶営業許可に区別されています。

 

しかし、この他に深夜営業を行う場合や、営業形態によっては下記のような

許認可が付随的に必要となりますのでご注意下さい。

 

自社の行う営業に必要な許認可を開業・会社設立前にしっかり確認しておきましょう。

 

 

【営業形態ごとの許認可の種類】

 

<飲食店の営業許可>

レストラン、弁当店など普通の飲食店や食品を調理し設備を設けて飲食を提供

する場合、飲食店の営業許可が必要となります。

 

<喫茶店営業の許可>

喫茶店等の飲料、茶菓を提供するもので酒類や調理を伴うものは提供できません。

 

このため、メニューにある程度、幅を持たせる場合は、飲食店の営業許可を取って

おいた方がよいでしょう。

 

<深夜酒類提供飲食店営業届出申請>

午前0時以降の深夜営業の居酒屋やバーを営業する場合、お店の所轄の警察署へ届け出

が必要となります。

 

<風俗営業許可>

スナックなどを開業する場合は、風俗営業許可が必要である点に注意が必要です。

 

<食料品等販売業>

調理加工を要しないで食品を販売する営業を指します。

 

例えば、喫茶店が外部から仕入れた食品サンドイッチ、ケーキ等を販売する場合等には、

必要となります。

 

 

 【飲食店営業許可申請の流れ】

飲食店の営業許可の申請は次のような流れで行うこととなります。

 

(1)保健所に事前相談を行う。

食品営業許可は、事前相談が大切となります。

 

清潔であることは言うまでもありませんが、

流しの数や、手洗いの位置など、細かな基準に適合しているかを、細かく検査を

受け、初めて許可証をもらえることとなります。

 

間違っても、工事の後で、工事のやり直しとなることとならないよう、事前に

所轄の保健所へ相談に行き、工事の前に図面等を基に十分書面でチェックして

もらっておきましょう。

 

メニューや、内装、設備などに問題点が出ると、開業スケジュールにも影響する

可能性もありますので計画的な準備が必要です。

 

(2)提出書類の作成

  飲食店の営業を開始する場合、所轄の保健所に、営業許可申請書を提出

 下記の添付書類が必要です。

 ・営業設備の配置図

 ・履歴事項全部証明書(法人の場合)

 ・営業設備の大要

 ・資格を証明するもの

 

(3)食品衛生責任者の決定

  特に資格がなくても開業することができます。

  ただし、食品衛生責任者の資格を持った人を店舗ごとに1人以上置くことが

  必要となります。

  食品衛生責任者が1名以上必要ですが、調理士、栄養士等の資格を持っている

  場合は、特に何も要りません。

 

  しかし、特に資格を有していない場合でも、食品衛生協会が行っている講習会を

  1日受講することによって食品衛生責任者の資格を得ることができます。

 

(4)申請書類の提出

 

(5)施設検査を受ける

  食中毒を出さないように、衛生面を中心に検査を受けることとなります。

  シンク、給排水、換気、トイレ、更衣室、冷蔵庫等の設備のほか、面積、

  明るさ、清潔さ、その他の設備基準に合致しているか、保健所の担当者が

  確認に来ます。

 

(6)営業許可証の交付

  保健所からの営業許可証の交付を受けて晴れて営業を開始することができ

  ます。

 

 

店舗などの新規開業・会社設立の場合、スケジュール管理が極めて重要です。

 

会社設立、不動産物件探し、融資、許認可は、それぞれスケジュールが複雑に絡み合います。

タイミングを逃すことのないよう、計画的に準備しましょう。

 

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