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源泉所得税を期限までに納付しないとどうなるか?「ペナルティ」をご存じですか?

2016年6月17日

源泉所得税を納期限までに納付しないと、罰金等のペナルティーが課される

ことがあります。

 

今回は、会社設立するとポピュラーながら、わかりづらい「源泉所得税」の

納付するのを忘れたらどうなるか?等、

 

身近な税金の知っておきたい「ペナルティー」の仕組みについて考えて

みました。

 

【ペナルティとは?】

源泉所得税の「ペナルティー」とは、

 

・「不納付加算税」という、

言わば「罰金」と

 

・延滞税という

言わば「利息」の

 

2つからなっています。

 

 

【不納付加算税とは?】

 

源泉所得税は、納期限までに、納付しなかった場合、の加算税(罰金)が

課税されます加算税の税率は、下記の通りです。

 

・税務署から指摘されて納付した場合・・・本来納付すべき税額の10%、

 

・税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は、・・・本来納付すべき税額の5%

 

ただし、下記の場合は、この不納付加算税は免除されます。

 

 

【不納付加算税が免除される場合】

 

・少額(5,000円未満)の場合は、「切り捨て」により不納付加算税は、免除されます。

 

・過去1年に納付遅れがなく、納期限から1ヵ月以内に納付した場合、不納付加算税は、

免除されます。

 

※わかりやすく言うと、1年以内に「前科」がなく、遅れてもすぐ納付した場合や、

少額の場合は不納付加算税は、かかりませんので知っておきましょう。

 

 

【延滞税とは?】

 

納期限までに納付しなかった場合、本来の納期限からの日数に応じて利息に

相当する延滞税が課されます。

 

延滞税は、最初の2ヶ月は比較的負担が軽く、2ヶ月を超えると負担が重たく

なるようになっています。

 

・最初の2ヶ月・・・7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合

(平成28年の場合2.8%)

 

・その後・・・14.6%(ただし特例により平成28年の場合9.1%)

 

 

【税理士、司法書士、弁護士等に対する報酬の源泉税を忘れずに!】

 

源泉所得税というと、給料の方に意識が行きがちですが、

 

税理士、司法書士、弁護士等の専門家に対する報酬からも源泉徴収

する必要があります。

 

 

【資金繰りを頭に入れておきましょう】

 

常時従業員数が10人未満の会社に認められている「源泉所得税の納期の特例」

に基づき、6ヵ月に1回の納付の特例の適用を受ける場合、

 

毎月の納付を省略することができるわけですが、

 

その代わりに、半年分の源泉所得税をまとめて納付することとなりますので、

従業員が10人近くになると、思いのほか、納税額が多額になる場合があります。

 

こんな時は、納税額を資金繰りに入れておくのを忘れないようご注意ください。

 

 

また、納税額が大きい場合は、納期の特例を届出しながらでも、資金繰り面から、あえて

毎月納付をすることも可能です。

 

会社様の状況に合わせて使い分けていただくのが、良い選択と言えるのでは

ないでしょうか。

 

 

源泉所得税は、税務調査の際にも、チェックされることの多い税金です。

 

源泉所得税は、会計上、「預り金」で処理しますが、文字通り、「預かっている」

税金であることもあり、

 

適正に納付しなかった場合は、ペナルティーもしっかり取られます。

 

 

また、開業・会社設立すると、すぐに給料や報酬の支払いが始まります。

この機に源泉所得税について、ペナルティーも含め、しっかり理解しておきたいものです。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、創業期の法人様を会社設立から

税務会計に至るまでサポートさせていただきます。

 

 

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