- 法人設立と青色申告のメリットとは?
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2016年5月29日
「青色申告」とは、
分かりやすく言うと、キチンと帳簿を付けた会社への「ごほうび」です。
複式簿記により日々の取引を記録し、帳簿書類を作成と備え付けの見返りに
白色申告と比べて政策的に税金面で有利な特典を設けています。
これに対し、キチンと帳簿を付けない会社には税金面で優遇しませんよ!
ということです。
個人の方には多い「白色申告」ですが、法人ではさすがに少ないのが現状です。
ただし、青色申告の適用を受けるためには、「届出書」(青色申告承認申請書)を
期限までに提出しなければならない点に留意が必要です。
新規に会社設立した場合、原則、3ヶ月以内に提出しなければなりません。
(新規の会社設立以外の場合は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始
の日の前日まで)
このため、うっかり期限に遅れて1期目に「青色申告」ができなくなってしまった
ということのないように、
会社設立時には、各種届出のスケジュールをしっかり頭に入れておきましょう。
さて、青色申告には、下記のようなメリットがありますので確認しておきましょう。
【欠損金の繰越し】
分かりやすく言うと、法人が赤字(欠損金)を出した場合、赤字を「ためて
おいて」、翌期以降に発生した黒字と相殺し、税金を軽くしてくれる制度です。
特に会社設立の初年度は、開業費用などがかさんで、赤字になることも多いため
赤字の繰り越しが出来るかどうかは、後々キャッシュフローにも大きく影響する
場合がありますので是非知っておきましょう。
(発生した赤字は、9年以内に黒字と相殺して使い切らないと、期限が切れて、
なくなってしまうという点が注意点となります。)
【推計課税の禁止】
帳簿が不十分で、取引の事実を確認できない場合は、税務署は「推計により」
税額を決めることができるのです。
これは、本来の趣旨は、キチンと帳簿を付けていない人や、悪意による場合など、
「帳簿がない」場合を想定した規定です。
つまり、税務署の権限で特定の金額や割合等を用いて、所得を「推測して計算」
することにより、税額を算出することができるようにされているものです。
ただ、注意すべき点があります。
推計課税には具体的な計算方法があるわけではないということです。
このため、納税者に不利な計算方法により税額を計算される可能性もあり得る
ところです。
しかし、青色申告に基づいて帳簿をキチンと作成している場合は、そういった
不安はご無用です。
つまり、青色申告に基づいて、会計帳簿を作っている場合、推計により課税する
ことはできないことになっています。
まさにこの部分が青色申告の本質的なメリットと言えるところと言えるかも
しれません。
【少額減価償却資産】
取得価額30万円未満の固定資産について、一定の書類の添付を要件に取得価額
の全額を取得した期の経費にすることができます。
しかし、特に会社設立初年度には、例えば、パソコン、コピー機、応接セット、看板
など固定資産を購入する機会が多いのではないでしょうか。
このうち、30万円未満のものについて「少額減価償却資産」として経費に落とせる
ことを知っているだけでも、有利に物品取得していただくことができます。
なお、適用年度における取得価額の「合計額」が300万円まで損金算入が可能です。
【各種特別控除・特別償却】
(1)特別償却
新品の特定機械装置などを取得した場合に通常の減価償却費に上乗せして取得価額
の30%相当額を償却することができるというものです。
(2)特別控除
取得価額の7%を税額控除するものです。
【書類の保存】
総勘定元帳などの帳簿書類は、原則7年間の保存が義務付けられています。
青色申告帳簿や領収証、請求書等はキチンと保存しておきましょう。
(なお、改正により、平成20年以後に生じた繰越欠損金の繰越し期間が9年に
延長されたことに伴い、帳簿の保存期間も9年間に延長されています。)
会社設立されたら、どうぞお早めに税理士にご相談下さい。
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