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日本政策金融公庫/会社設立時にオススメの「連帯保証人」不要の新創業融資制度とは?

2016年5月31日

会社設立し金融機関から創業融資を受ける際に、社長様が気になるものの一つに

「連帯保証人」があります。

 

会社設立したばかりの中小企業には、大企業と異なり、会社の信用力がないため、

一般的に、社長個人の信用を頼りにお金を借りることになるわけです。

 

このことは、裏を返せば、会社が倒産すると、社長が個人の資産で残った借入金を

支払わなければならないことを意味します。

 

ある意味、金融機関の立場に立てば、経営基盤が弱い中小企業へ融資のリスクを回避

するためには、現状では、金融機関にとって、「必要な仕組み」と言えるのかもしれません。

 

しかし、仮に会社が倒産したとしても、社長の個人資産へ責任が及ばない

新規創業資金の「切り札」とも言うべき融資制度があることはご存じでしょうか。

 

【新創業融資とは?】

それが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

 

この新創業融資の特徴は、無担保、無保証であることです。

 

このうち、「無担保」は、文字通り、担保を差し入れることなく、

お金を貸してもらえることを指します。

 

後者の「無保証」とは、会社が倒産した場合でも、

「社長が連帯保証人にならなくて良い」ということです。

 

つまり

「会社の借金を社長個人の資産で弁済する義務がない」

わけです。

 

どちらも、「借り手」からみると大変有利な融資条件に見えますが、

 

逆に言えば、「貸し手」である金融機関にとっては、リスクが高い融資と

言うことが言えます。

 

そこで出てくるのが公的金融機関としての存在価値です。

 

【新創業融資制度】

新創業融資制度は、会社設立したばかりの法人など新規創業者向けの日本政策金融公庫の

代表的な融資制度ですが、ここで、特徴点を確認しておきましょう。

 

【新創業融資の対象者・概要】

 ・開業後、税務申告を2期終えていない方

 ・自己資金が10%以上ある方

 ・融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)

 ・担保:原則不要

 ・保証人:原則不要

 

会社設立した後、2期目の税務申告が済んでしまうと、融資申込することができませんが、

逆に言えば、設立2期目でも申告前なら申し込みが可能ということです。

 

新規設立法人は、昨年までの実績がないこと、つまり前期以前の決算書や申告書を見せて、

実績を説明することができない点が創業融資の難しさでもあります。

 

そして、事業が計画通りに行くことを、いかに理解してもらうことができるかどうか?

 

まさに事業計画書が融資の可否、融資額の決定に大変重要な影響を持つことになります。

 

逆に言えば事業計画書の出来が融資の成否を決めると言っても過言ではありません。

 

渋谷駅、徒歩4分の福中税理士事務所では、会社設立から創業融資サポートまで

これから起業される社長様の事業の成功を後押しします。

 

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