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豊島区・中野区で起業して公庫の利子補給を受けよう!日本政策金融公庫の「新創業融資」

2015年12月6日

日本政策金融公庫の創業時に利用する定番商品に「新創業融資」という

融資制度があります。

 

この「新創業融資」のメリットは、何と言っても起業時に

社長さんが保証人にならなくても融資が低金利で受けられることです。

 

実はこの「新創業融資」の支払利息を「補てん」してくれる自治体が

あるのです。

 

通常、信用保証協会を利用したいわゆる「制度融資」の中で利子補給は

よく行われるのですが、

豊島区・中野区など、特定の自治体では、地域の活性化のために起業を

促進しており、日本政策金融公庫が行っている融資制度についても

利子補給を行っています。

 

利子補給には上限があるのですが、東京23区では

豊島区は2%、

中野区は1.9%

となっており、公庫の場合、信用保証料がないため実質、

利子補給で利子全額がまかなわれる場合もあるのです。

 

起業当初は少しでもコストは減らしたいところです。

 

開業地を迷っている方にとっては、自治体ごとに融資制度が

異なるため、開業地を選ぶにあたっての「決め手」となる場合

もあるかもしれません。

 

ただ、ちょっと面倒ですが、利子補給を受けるためには毎年、

書類申請が必要ですので忘れずに申請しましょう。

 

公庫から出してもらった支払利息の証明書を添付して、自治体に

毎年12月に申請することによって、翌年、利子の補給を受けられる

というものです。

 

なお、年が過ぎてしまうと過年度の支払利子は原則として補給の対象と

なりませんのでご注意下さい。

 

日本政策金融公庫に限らず創業融資は、「事業計画書が命」です。

 

起業の機会を確実に成功につなげていただくためにも、しっかりした

事業計画書づくりにトライしてみて下さい。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、お勤め帰りや休日の予約制の

無料相談に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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