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年末調整の控除忘れにご注意を!(所得控除の留意点)

2015年12月2日

年末調整のポイントは、「所得控除」です。

 

年末調整では所得控除のもれがないよう証明書等をきっちり提出しましょう。

また、控除できることを知らないで“控除もれ”となることがないよう注意しましょう。

 

「所得控除」は、税負担の公平を図るために税金を負担する力(「担税力」)に

基づいて所得から控除することが認められているものです。

 

所得控除には下記の(人的控除)と(物的控除)の2種類があります。

 

【家族関係など個人の状況に基づいて控除されるもの(人的控除)】

配偶者、扶養家族の状況に応じて控除が認められる控除。

わかりやすく言うと、養わなければならない家族の状況に応じて、税金の負担を

軽くしてくれるものです。

 

その他にもシングルマザーやシングルファザーなどが受けられる「寡婦(夫)控除」、

障害をお持ちの方がいる場合の「障害者控除」など該当される方は忘れないように

控除して下さい。

 

年末現在の家族関係などに基づいて所得を計算しますので、もし、年末にかけて

結婚されたり、扶養家族に変動がある場合は、もれなく申告書に記載しましょう。

 

なお、扶養控除は、一般的に同居親族が想定されますが、離れたところに

住んでいる親に仕送りするなど生計を一にしている場合は扶養関係が

認められますので扶養控除の対象となります。

 

【保険料などの支払いに基づいて控除されるもの(物的控除)】

その年、1月1日から12月31日までの間に支払った生命保険料、損害保険料、

社会保険料、小規模企業共済掛金などの負担に応じた控除が行われるものです。

 

 

【住宅借入金特別控除】

住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、ローン残高の一定割合の

税額を控除してくれるものです。

 

初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除が可能です。

 

【確定申告でしか受けられないもの】

医療費控除、雑損控除、寄付金控除などは確定申告をしないと控除を受けられません。

 

保険料その他、一定の支払いに基づく所得控除については、証明書の添付が必要と

なるものが多いですので、証明書を紛失しないように大事に保管しておきましょう。

 

なお、途中入社の方は、前職分の給与と年末現在の勤務先の給与をあわせて年末調整

できますので、前職の源泉徴収票をもらっていない場合は、早めに手配してもらって

おきましょう。

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