- 定款に出てくる「発起人」とは?会社設立時にしか出てこない発起人の役割
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2015年9月15日
今回は、会社設立する時にしか出てこない「発起人」について書いてみたいと思います。
「発起人」とは、わかりやすく言うと定款を作成し、会社設立を企画する人で、最終的に定款に署名する、まさに会社設立の当事者です。
会社法26条1項には、
「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と定められています。
「発起人」は、誰でもなれますし1人でも複数でもなれます。
社長の1人会社の場合、通常、社長1名が発起人になります。
<発起人=株主>
ポイントは、「発起人」は「1株以上」株式を持たなければならないという点です。
つまり、「発起人」は会社設立後は株主となる点が、要件となります。
発起人は、役員ではありませんが、役員を選ぶ権利を持ちます。
役員を選任できるということは、自分を選任することもできるという意味を持ちます。
(もちろん自身が役員にならなくてもOKです。)
小規模な会社の場合、多くは、「発起人=株主=役員」となります。
では、役員と発起人の違いは何でしょうか。
それは、「発起人」が、「会社が成立するまでの」当事者であるのに対し、
発起人から選任された「役員」は、「会社設立後の」当事者である点です。
<発起人のスケジュールの流れ>
会社設立を決意します。
↓
会社の概要を決めます。
↓
定款を作成します。
<定款の内容>
①商号②事業の目的③会社の役員④本店所在地⑤資本金
などを決定する。
↓
資本金の払い込みを行う。
↓
「発起人」は定款に署名をします。
↓
「発起人」は会社が設立することによって役割を終えます。
そして、会社成立後は「株主」となります。
「発起人」というと、会社を設立する過程でしか出てこない役回りですので、あまりピンと来ないものですが、設立時に作成した定款には名前が残ることとなります。
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