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収入印紙は消費税にご注意!開業・開店時の印紙税法の留意点

2015年7月1日

前回の、飲食店を始めとした売上代金の領収書(第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」)は、記載金額5万円以上のものについて印紙を貼る必要がある点について書きましたが、

 

今回は少し掘り下げて

この5万円の判定を

・「消費税を含めた」税込金額で行うか?

・「消費税を含めない」税抜金額(本体価格)で行うか?

 

という論点について確認してみましょう。

 

例えば、

領収書に「お品代 49,000円、消費税額 3,920円、合計 52,920円」

と記載していた場合、印紙は貼らなければいけないでしょうか?

 

答えは、「貼らなくてよい」です。

 

52,920円の内訳が、「本体価格 49,000円」「消費税額3,920円」とはっきり明示されており、この場合「消費税額3,920円」は、領収書の記載金額に含めないことから、「本体価格 49,000円」を基に5万円との判定を行います。

 

つまり

49,000<50,000円

であるため印紙税は非課税となります。

 

これに対し、

「お品代 52,920円(消費税8%を含む)」

と記載されている場合は、消費税額がはっきり明示されているとは言えません。

 

この場合、税込金額の52,920円を基に5万円との判定を行います。

 

つまり、52,920円≧50,000円となり

印紙200円を貼付しなければなりません。

 

このように同じ金額の領収書なのに、領収書の記載方法によって印紙税が「課税」される場合と「非課税」の場合とに分かれます。

 

しっかり理解しておくと、印紙を貼るかどうかで迷うこともなくなり、収入印紙の貼りすぎも防止できますので、開業時には印紙税の基本をしっかりマスターしておきましょう。

 

印紙税のことも、起業・会社設立のことも迷ったら税理士に聞いてみてください。

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所のブログをご覧いただきありがとうございました。

 

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