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知らずに貼りすぎていませんか!開店・起業時の収入印紙の注意点(その2)

2015年6月23日

今回は前回に引き続き、「収入印紙」についてです。

 

飲食代の支払いを現金ではなく、クレジットカードでした場合、お店から領収書とあわせてクレジットカードの利用明細をもらいますよね。

 

この場合、代金が5万円以上だった場合、お店は領収書に収入印紙を貼る必要があるでしょうか?

 

ポイントは、その場で金銭のやりとりを伴うかという点です。

 

お店が出す領収書は、印紙税法上「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)といい、金銭の受領事実を証明するレシート・領収書等についてのみ、印紙の貼付義務が定められているものです。

 

このため、クレジットカードを使用する場合には、その場でお金が動いていないため、もしタイトルが「領収書」となっていても、印紙税法に定められている第17号文書には該当せず、領収書には収入印紙を貼る必要がありません

 

ここでの注意点は、但し書き等によって「カード使用」である旨を記載することによって、初めて印紙貼付が不要となる点です。

 

逆に言えば「カード使用」と記載がなければ、現金授受がある場合と同様に印紙を貼らなければいけません。

 

もちろんこれは飲食代の領収書に限らず、売上代金の領収書に共通する話です。

十分に注意しましょう!

 

税務署は印紙を貼りすぎていても教えてくれません。

正しく理解して、貼らないでよいところには貼らずに印紙代を賢く節約しましょう。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、起業家の皆さんのお役に立てるよう精一杯サポートさせていただきます。

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