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資本金っていくらが有利ですか? 消費税の節税ポイントは資本金!

2015年8月11日

「普通、資本金ってどうやって決めたらいいんですか?」

「資本金っていくらがいいんですか?」

これから起業される社長さんからよくいただくご質問です。

 

本来、資本金を決めるには、さまざまな要素の検討が必要となります。

 

実は、うっかり資本金を適当に決めてしまうと、本来払わないでよい消費税を払う羽目になったりと、税金面で不利になる場合があります。

 

今回は、法人設立時において、資本金を決定する際の「消費税」についての注意点について書いてみたいと思います。

 

 

<消費税の節税ポイントは資本金>

結論 ⇒ 「資本金は1,000万円未満」が有利です。

 

ここで、~消費税の基本~ を確認しておきましょう。

 

(1) 売上が1,000万円を超えるとその「翌々期」から消費税の納税義務が発生します。

 

(2)(1)を裏返せば、設立2期目までは通常、消費税がかかりません。

設立したての法人は「前々期」がありませんから、原則、設立して1期目と2期目までは、消費税の納税義務がないということになります。

 

(※ただし、平成23年改正において、例外として1期目の上半期の売上と給与がいずれも1,000万円を超える場合、2期目から課税される場合があります。)

 

(3)しかし、(2)に関わらず、資本金1,000万円以上(期首の資本金で判定)にすると設立初年度から消費税がかかります。

資本金が1,000万円以上ある会社は、規模が大きい会社と位置付けられ、

本来は消費税を納める義務がない設立当初であっても、消費税の納税をしなければなりません。

 

このように、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、税務上、消費税の取扱上、不利な取り扱いを受けることとなるわけです。

 

極端に言うと1,000万円の自己資金が必要な事業であれば、

仮に設立時における資本金を999万円(1,000万円未満)とし、残り1万円を資本準備金又は借入金としておくだけで、最大2期分の消費税が課税されずに済む(※例外あり)こととなるわけですから影響が大きい話です。

 

上記は、知っているかどうかだけの話しですが、消費税の負担は結構大きくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

 

 

資本金をちょうど1,000万円で設立されてから、ご相談に来られるお客様がいらっしゃると、「当事務所に最初からご相談をいただけていれば・・・」と残念に思うときがあります。

これから会社設立される皆様はどうぞご注意下さい。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、新規に開業される皆様のスムーズな起業と事業を早期に軌道に乗せるためのサポートを行っております。

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