• HOME
  • 税務
  • いよいよ独立開業!うっかりしやすい印紙税(その1)
いよいよ独立開業!うっかりしやすい印紙税(その1)

2015年6月16日

独立開業する際には印紙税の基礎的なことは知っておきましょう!

 

印紙税は「印紙税法」という法律で、20種類の定められた場合に限り印紙を貼らなければいけない決まりになっています。

逆にこの中に含まれていない文書は、課税されないこととなります。

 

<レシート5万円以上は収入印紙を忘れずに!>

 

今回は、お店で飲食したり買い物をしたりしたときに領収証に貼る「収入印紙」についてのお話です。

その中でも代表的な「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(17号文書)についてお伝えしたいと思います。

 

普段、身近に利用する飲食店やコンビニなどのレシートのように、売上代金を受け取ったりした際の領収証に貼る印紙について、確認してみることにしましょう。

 

印紙税法が改正され、平成26年4月1日以降、これまで3万円以上で貼付が必要だった印紙が5万円以上にならないと課税されないこととなりました

 

 

<印紙をうっかり貼り忘れた場合どうなるか?>

印紙を貼らなければいけない場合にうっかり貼り忘れた場合、本来の貼るべき印紙代とその2倍の「罰金」を合わせた過怠税を支払うことになります

 

ただし、税務調査の前に納税者から申し出をして、自主的に納付をした場合は少し軽減され、本来の印紙額とその1割の「罰金」を合わせた、過怠税を支払うこととなります。

 

もう一つの注意点は、印紙を貼り忘れた場合だけでなく、印紙を貼ったのに消印をしなかった場合も過怠税の対象となります

 

貼るだけでなく消印もお忘れなく!

 

次回は、知らないと誤って印紙を多く貼り過ぎてしまわないための注意点についてお伝えしたいと思います。

 

渋谷区桜丘町の税理士事務所です。

開業のこと、税務会計のことなど困ったら会社のこと、まずは何でも聞いてみて下さい。

何かお役に立てれば幸いです。

メールからのお問い合わせはこちら。24時間受付

ページトップ