タンス預金は自己資金と見てくれない?公庫・開業融資の注意点

2015年6月10日

前回、日本政策金融公庫等の創業融資には、「自己資金要件」というものがあり、

 

自己資金をいくら準備できるかが、

 

融資可能額に大きな影響を及ぼす点についてご紹介させていただきました。  

 

【創業融資における自己資金の意味とは?】

 

今回は、自己資金を準備したつもりなのに、

 

それが自己資金と見てもらえない残念なケースについて書いてみたいと思います。

 

「自己資金」って文字通り自分のお金のことです。  

 

しかし、ここでのポイントは 2点あります。

 

 

・一つ目が、「返す必要がないお金」であること。

 

・二つ目が「通帳上で見せられるお金」ということです。    

 

 

【自己資金と見てもらえないものを知っておきましょう】

 

ところが、自己資金の大きさが融資額に与える影響が大きいため、

自己資金を実態より多く見せようとして「自己資金を借りてくる」人がいます。

 

これが、日本政策金融公庫などが嫌う「見せ金」というものです。  

 

ある日、急に口座に大きな金額が入金されていて、資本金や自己資金として

融資申請が行われることがあります。  

 

そういう不自然な入金がある場合、

公庫はまず、資金の出所がどこかを通帳で確認します。  

 

もしそれが「見せ金」の場合、公庫は自己資金が乏しい

(つまり返済能力が低い)人に融資する結果となり、

 

貸し倒れリスクが高くなるため、重点的にチェックしています。  

 

この場合、結果として、「見せ金」という判断がされると融資が得られないだけでなく、

公庫からの信頼も失ってしまいます。

 

これは、将来の融資にも重大な影響を及ぼしますので、

 

安易に考え「見せ金」と疑われることのないよう融資直前での大きな入金は

説明できるよう細心の注意を払いましょう。

 

日本政策金融公庫の融資においては、長年、創業者がコツコツ通帳に増やした資金が好まれます。

 

そこから起業に対する熱意と計画性を読み取ります。  

 

 

逆にコツコツためたものであっても、自己資金と認められないものに

「タンス預金」があります。

 

実際にご本人が努力してためたお金であっても、通帳などによる記録がなければ、

本当に本人がためたお金であるか、出所を確認することができないからです。  

 

もし、親からお金をもらった(贈与を受けた)場合は、

 

贈与契約書を取り交わすなどして、返済しなくてよい資金であることを

証明できることが大切となります。  

 

将来、日本政策金融公庫や区の融資制度など利用を検討されている方は、

「タンス預金」にはくれぐれもご注意ください。  

 

【今日のポイント】

日本政策金融公庫などの「創業融資」の成功のための第一歩は、

  自己資金を「ご自身の通帳の中で」、「コツコツ」ためることです!  

 

事業成功のための準備は、

 独立・開業を考えた時からもうすでに始まっています。  

 

「融資は受けたいがいくら融資を受けられるかが心配?」

「会社設立は初めてで何から手をつけたら良いかわからない。」

 

そんな皆様のために

渋谷・開業会社設立サポートセンター(福中税理士事務所)では、

 

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どうぞお気軽にご相談下さい。

 

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