- 4年落ちのクルマで節税しよう!
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2015年12月16日
決算が近づいてくると、税金のことが気になりますよね。
今回は、クルマを買って節税する方法について考えてみました。
さて、タイトルの「4年落ちのクルマ」を買うとどんな節税効果が
あるのでしょうか。
【中古車は耐用年数が短い】
固定資産の耐用年数は、固定資産の種類ごとに「耐用年数省令」と
いうところに細かく定められています。
この中で自家用車の耐用年数は、6年と定められています。
これは、クルマを買うと購入金額を6年かけて経費に落とせると
いうことです。
(軽自動車の場合は4年です。)
しかし中古車の場合は、どうかといえば、新車に比べて実際に
乗れる期間も短いわけですから、6年とはいきません。
そこで実態に合わせて下記の計算式により耐用年数を求める
ことになっています。
算式:中古車の耐用年数
=(新品の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
【新車VS中古車】
新車と中古車の計算構造の違いを見ていただくため、
あえて新車と中古車を同じ3,000,000円で取得したとして、
償却費(定率法)を計算してみました。
<新車の場合>
3,000,000円の新車を期首に取得すると
耐用年数:6年(償却率=0.333)
1期目 3,000,000×0.333=999,000円
<4年落ちの中古車の場合>
耐用年数は上記の算式にあてはめると「2年」となります。
算式:(6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年(切捨)
ここでのポイントは、次の点です。
【年数の端数は「切捨て」】
上記算式で年数を算出した結果では2.8年と端数が出ますが、
この端数は切り捨てとなります。
「四捨五入」だと3年ですが、2年になるわけですから結構
影響があるところです。
さらに見落とせない点が「償却率」です。
【耐用年数2年の償却率は「1.00」】
3,000,000×1.00=3,000,000円
取得価額に1.00を掛けるわけですから分かりやすく言いますと
「期首に4年落ちの中古車を取得すると、1期目で全額経費で
落とせる」というわけです。
(税務上は1円だけ残して償却します。)
いかがでしょうか。4年落ちの中古車の方が、新車よりも
多くの減価償却費を計上できるイメージをお持ちいただけ
ましたでしょうか。
クルマというと「新車」を考える方も多いと思いますが、
「節税」するなら「中古の4年落ち」も是非、検討して
みて下さい。
仕事にクルマを使う会社であれば、十分検討する価値が
あると思います。
固定資産の取得をする場合、初年度の減価償却費は取得日
から決算日までの期間に対し、月割で減価償却することと
なります。
このため利益が出そうなことが分かったら、できるだけ早い
時期に取得することが節税のポイントと言えそうです。
渋谷区の福中税理士事務所では、節税のご相談に積極的に
対応しています。
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