- 事業計画書で節税できる!?利益予測を基に、開業1年目の役員報酬を決定する方法
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2015年9月9日
< 注意点は「定期同額給与」>
役員の給与を 経費(損金)にするためには、原則、毎月定額で支給することが要件となっています。
つまり、決算になって多額の利益が出ることがわかった段階で、期首にさかのぼって役員報酬を増額したり、逆に、利益が少ないからと言って期中で自由に役員報酬を下げたりできないのです。
この法人税法の規定は、役員報酬は従業員給与とは異なり、経営者自らの都合で自由に操作できるため、「お手盛り」による過度な利益調整をすることを防止するために設けられています。
(この規定がないと、もしかしたら多くの法人は、法人税等を支払わなくなってしまうかもしれません。)
< 事業計画のすすめ >
開業当初は想定外のことも多く、本当に商品が想定通りの価格、数量で販売できるかどうかなど、やってみなければわからない面が多く、利益の予測は容易ではありません。
そこで重要になってくるのが「事業計画書」です。
この事業計画書の作成というプロセスを経ないと「原価率が妥当か否か?」や「役員報酬、従業員給与、経費をいくらまで使えるのか?」さえ、検証することができません。
エクセル等を利用して、売上や経費の見積もりを表計算で綿密に計算し、最終的に得られた利益相当額を役員報酬とするのがオーソドックスな役員報酬の算定方法と言えるでしょう。
もっとも事業計画書を作成しても、損益予測は難しく結果として想定通りにいかないものです。
しかし、そうであるからこそ開業時点での、できる限りの予測に基づいた、現実的な利益予測を基に役員報酬を決定することが、とても重要であるとも言えます。
それと合わせて、役員個人の所得税、住民税のシミュレーションを同時に行うことで、会社と個人の税金全体での有利不利を検討することが可能となります。
次回は、役員報酬決定のための具体的な留意点について書いてみたいと思います。
渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、事業計画作成や法人と個人の税額シミュレーションなど、起業前のご相談にも親身にご対応させていただきます。
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