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役員報酬は毎月同じ額でないと経費にならない!定期同額給与にご注意下さい。

2015年9月2日

役員に対する給与(役員報酬)は、従業員に対する給与とは異なり、毎月、定額で支給した「定期同額給与」でなければ経費として認められません。

 

つまり、利益が出ることが判明したことにより、期の途中から役員報酬を上げた場合は、その「上げ幅」部分については経費になりません。

 

「役員賞与」も臨時的なものですので、「事前確定届出給与」に該当するものを除き、定期同額給与となりません。

 

役員報酬を期の途中で増額したり、減額したりすると支給額の「全部」又は「一部」が経費にならないこととなりますので注意が必要です。

 

ここで、この役員の「定期同額給与」の要件についてまとめてみました。

 

<定期同額給与の主な要件>

(1) 事業年度内の給与が同額であること。

 

(2)期首から3カ月以内に行う改定であること。

 

(3)①職制上の地位の変更 ②業績悪化

等の場合に、例外的に変更が認められている。

 

おおざっぱに言うと、期首から3カ月以内に改定し、毎月定額で支給する役員報酬についてのみ経費になり、いったん決めた役員報酬額を期の中途で変更するためには、業績が著しく悪化した場合や役員の分掌変更(役職の変更)があった場合など一定の場合に限られます。

 

以上をもとに新しい期が始まったら、まずは1年間の利益予測をしつつ、適切な役員報酬を支給を通じて法人と役員個人の税務の適正化を目指しましょう。

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