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設立初年度の役員報酬の決め方と節税

2015年8月26日

「役員報酬をいくらにするか?」

これは、新設法人に限らず、意外と難しい税務判断を伴います。

 

役員報酬をいくらにするかによって、「法人税」や役員個人の「所得税」等の税額が大きく変わる場合があるためです。

 

特に、設立初年度は個人事業からの法人成りの場合を除いて、前期の実績がないため、損益が読みにくく、役員報酬をいくらにするかを決めるのが難しいのが実情です。

 

 

<役員報酬をいくらにするかで、法人税等がかからない!?>

 

利益がなければ法人税等は課税されません。

もしも、利益額が事前に分かっていて、その利益額以上の役員報酬を支給することができれば、法人税等は発生しないこととなります。

 

1期目の利益が(役員報酬を計上せずに)500万円出るとした場合、

500万円以上の役員報酬を支給すると、「利益(所得)≦0円」となります。

 

つまり、所得に対して課税される「法人税等」は、発生しないこととなります。

 

だからといって、単純に利益以上の役員報酬を支給して法人税等を節税できたとしても、役員報酬が多い場合は、個人の「所得税」「住民税」の負担が重くなることにも注意し、「法人」「個人」の税務を両面から検討する必要があります。

 

この他にも、役員報酬支給については、「毎月定額の支給をしなければ経費にならない」など、さまざまな税法の制約があります。

これらの点も考慮し、適切な役員報酬を決定することが大切です。

 

次回は、これらの点について具体的にお伝えしたいと思います。

 

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