- 合同会社のメリットとデメリット。株式会社とココが違う!
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2015年7月14日
会社の形態として
①株式会社 ②合同会社 ③合名会社 ④合資会社
の4つが現在、会社法に定められています。
この中で、これから起業される方に私がおすすめするのは、株式会社か合同会社です。
その理由は、出資者が出資の範囲以内で責任を負う「有限責任制」である点です。
<株式会社・合同会社だけの特徴「有限責任制」>
「有限責任制」とは、分かりやすく言うと、会社が倒産等した際の出資者の責任の大きさが、出資額を限度としていることです。(社長が個人保証した借入金を除く)
この点が、個人の財産から限度なく責任を負わなければならない合名会社・合資会社の「無限責任制」との決定的な違いです。
さて、ここで合同会社の特徴点を具体的に見て行きましょう。
<合同会社のメリット>
(1)(株式会社と同様)「有限責任制」である。
(2)コストが安い
① 役員登記費用を節約できる
株式会社のように役員に交代がない場合であっても、通常数年ごとに行われる「重任登記」が不要なため、その都度、登記 費用がかからない。
② 会社設立費用が安い
合同会社は、登録免許税6万円のみで設立できます。
(これに対して株式会社の場合、登録免許税15万円の他に定款認証費用5万円がかかりますので、合同会社はそれよりも14万円程度も安く設立できます。)
③ 決算公告の必要がない。(株式会社は法律上、官報で決算公告が必要。)
④ 配当等で利益配分をする場合、株式会社と異なり出資割合に関わりなく自由に決めることができる。
<合同会社のデメリット>
(1) 知名度が低い
①合同会社の代表者は、「代表社員」であり、「代表取締役」とは名乗れない。
②取引先から信用が得られにくい。
③人材の採用がしづらい。
(2)出資持ち分の割合に関わらず自由に配当等の利益配分ができる半面、配分方法でトラブルになる可能性がある。
<その他の注意点>
(1)合同会社では、役員は必ず出資者となります。
これは、言い換えると株を持つと役員にもならなければならず、「経営責任は取りたくないけど、配当だけは欲しい」ということができないということです。
株式会社では、所有(株主)と経営(役員)が分離していますので、役員にならずに株式だけ持つことが可能ですが、合同会社では役員とならずに株式だけを持つことができません。
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