消費税にご注意!資本金は1,000万円未満にしよう。

2016年10月10日

【少なすぎる資本金にご注意下さい】

現在は、株式会社でも資本金1円で設立することが可能です。

 

最近、フリーランスの方の会社設立に際して

よく見かける資本金が「100万円」と「300万円」です。

 

昔の有限会社は最低資本金が300万円だったこともあって、このうち資本金300万円

の会社は中小企業の資本金として割と「無難な資本金」と言ってもよいでしょう。

 

資本金の多い少ないは、一般的に「本気度」が見られる面もあり、その点からは

少なすぎる資本金にならないようにしていただくことが大切と感じます。

(できれば100万円未満の資本金は避けるのが無難です。)

 

ここでのポイントは、資本金がいくらかを第三者から見られる機会があるか

どうかです。

 

金融機関から融資を受ける可能性があるかどうかも大きなポイントと言える

でしょう。

 

日本政策金融公庫、保証協会付き融資等の公的融資制度では、資本金の額に

応じて融資可能額が決定する要素があるためです。

 

さらに、出資ではなく融資を受けるという選択肢があります。

資金調達したいため、知り合いなど第三者から出資を受けてしまうと、

自己の会社への「支配力」が薄まってしまうためです。

 

外部の影響力を受けることを回避し、経営権の確保を優先するためには、

返済しなければならないものの、借入れのメリットを検討してみても良い

のではないでしょうか。

 

【資本金は1,000万円未満にしよう!】

融資や大手の取引先との取引開始のケースなど外部から資本金を見られる場合には、

資本金は大きい方が良いのですが、一方、税務面から1,000万円未満にしてほしい

ポイントがあります。

 

資本金1,000万円未満にすることで1、2期目の消費税の納税義務を回避することが

できます。(例外として一定の場合は、2期目に課税される場合があります。)

このため、これを知らずに1,000万円以上としてしまったがために、うっかり

消費税を設立初年度から納付することとならないよう上手に会社設立していただ

きたいと思っています。

 

このように資本金は少なすぎても大きすぎてもデメリットがあります。

・自己資金がどれだけ準備できるか

・設備投資、運転資金がどれだけ必要か、

・金融機関から融資を受けるかどうか

・謄本等により取引先等に資本金を知らせる機会があるか

 

などを中心に総合的に判断することが必要と言えそうです。

 

なお、借入金の場合、借用書などを取り交わし、利率、借入期間など返済条件を

明確にしておきましょう。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、会社設立、税務会計を通じて、創業期の

会社様が、よりよい会社の仕組みを作って、スムーズな立ち上げをいただけますよう

真摯にサポートさせていただきます。

 

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