お金の公私の区別と会社設立のメリット

2016年7月31日

個人事業の時は、レジからお金を出して日常生活のために使ったりすること

もあったり、

 

通帳から、仕入代金の支出と家事用の支出と両方が出ている場合もあったかも

しれません。

 

しかし、法人成り(法人化)したらそのような処理は避ける必要があります。

 

個人事業の場合は、事業のお金と生活用(プライベート)のお金には色が付いて

いるわけではありません。

 

このため、厳密に事業用の資産、負債かどうかを区別することができません。

 

しかし、会社を設立すると、法人と個人では人格が異なりますので、「法人名義」と

「個人名義」の資産・負債を区分して管理する必要があります。

 

これによって、法人と個人(プライベート)の資産、負債を混同しがちだった個人事業

時代と異なり、明確に経理処理をすることとなります。

 

会社が社長個人に貸し付けた場合には「貸付金」勘定

会社が社長個人から借り入れた場合には、「借入金」勘定

 

のように個人との貸し借りを適切な勘定科目で帳簿に記帳する必要が

あります。

 

さらに、社長に対する貸付金があれば、利息の授受が必要となります。

この場合、「受取利息」勘定として利息の計上も必要となります。

 

このように、多少手間が増える部分もありますが、一方、メリットもあります。

 

今、自由に使えるお金と、自由に使えないお金が明確に区分されること。

 

そして、法人設立によって、法人とプライベートなお金を、きっちりと厳密な

経理処理を行う必要性があるからこそ、公私の区別が明確になることで、会社の

適正な経営判断ができるという面です。

 

対外的な信用度の面でもメリットがあるのは言うまでもないでしょう。

 

公私の区別こそ、会社設立による起業成功の基本と言えそうです。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、開業・会社設立・融資・経理・決算

まで創業期の社長様のニーズにワンストップでお応え致します。

 

<会社設立が自分で手続するより9万円もお得!>

【会社設立手数料0円キャンペーン実施中】

↓↓↓↓↓↓

http://fukunaka.jp/kaisha/

 

 

 

 

メールからのお問い合わせはこちら。24時間受付

ページトップ