- 源泉所得税を期限までに納付しないとどうなるか?「ペナルティ」をご存じですか?
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2016年6月17日
源泉所得税を納期限までに納付しないと、罰金等のペナルティーが課される
ことがあります。
今回は、会社設立するとポピュラーながら、わかりづらい「源泉所得税」の
納付するのを忘れたらどうなるか?等、
身近な税金の知っておきたい「ペナルティー」の仕組みについて考えて
みました。
【ペナルティとは?】
源泉所得税の「ペナルティー」とは、
・「不納付加算税」という、
言わば「罰金」と
・延滞税という
言わば「利息」の
2つからなっています。
【不納付加算税とは?】
源泉所得税は、納期限までに、納付しなかった場合、の加算税(罰金)が
課税されます加算税の税率は、下記の通りです。
・税務署から指摘されて納付した場合・・・本来納付すべき税額の10%、
・税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は、・・・本来納付すべき税額の5%
ただし、下記の場合は、この不納付加算税は免除されます。
【不納付加算税が免除される場合】
・少額(5,000円未満)の場合は、「切り捨て」により不納付加算税は、免除されます。
・過去1年に納付遅れがなく、納期限から1ヵ月以内に納付した場合、不納付加算税は、
免除されます。
※わかりやすく言うと、1年以内に「前科」がなく、遅れてもすぐ納付した場合や、
少額の場合は不納付加算税は、かかりませんので知っておきましょう。
【延滞税とは?】
納期限までに納付しなかった場合、本来の納期限からの日数に応じて利息に
相当する延滞税が課されます。
延滞税は、最初の2ヶ月は比較的負担が軽く、2ヶ月を超えると負担が重たく
なるようになっています。
・最初の2ヶ月・・・7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合
(平成28年の場合2.8%)
・その後・・・14.6%(ただし特例により平成28年の場合9.1%)
【税理士、司法書士、弁護士等に対する報酬の源泉税を忘れずに!】
源泉所得税というと、給料の方に意識が行きがちですが、
税理士、司法書士、弁護士等の専門家に対する報酬からも源泉徴収
する必要があります。
【資金繰りを頭に入れておきましょう】
常時従業員数が10人未満の会社に認められている「源泉所得税の納期の特例」
に基づき、6ヵ月に1回の納付の特例の適用を受ける場合、
毎月の納付を省略することができるわけですが、
その代わりに、半年分の源泉所得税をまとめて納付することとなりますので、
従業員が10人近くになると、思いのほか、納税額が多額になる場合があります。
こんな時は、納税額を資金繰りに入れておくのを忘れないようご注意ください。
また、納税額が大きい場合は、納期の特例を届出しながらでも、資金繰り面から、あえて
毎月納付をすることも可能です。
会社様の状況に合わせて使い分けていただくのが、良い選択と言えるのでは
ないでしょうか。
源泉所得税は、税務調査の際にも、チェックされることの多い税金です。
源泉所得税は、会計上、「預り金」で処理しますが、文字通り、「預かっている」
税金であることもあり、
適正に納付しなかった場合は、ペナルティーもしっかり取られます。
また、開業・会社設立すると、すぐに給料や報酬の支払いが始まります。
この機に源泉所得税について、ペナルティーも含め、しっかり理解しておきたいものです。
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