- 欠損金繰り越し/会社設立したら青色申告の届出期限にご注意!
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2016年5月11日
青色申告のメリットとして最も大きなものに「欠損金の繰越控除」があります。
簡単に言うと「赤字が繰り越せる」ということです。
「赤字を繰り越す」とは分かりやすく言うと、赤字を翌期以降に貯金しておき、
黒字が出た時に、貯めておいた赤字を充てることにより、税金を安くすることが
できるというものです。
【具体例】
(実効税率40%と仮定)
<設立1期目>
100万円の赤字が出た。
↓↓↓
赤字なので税額は0(均等割除く)
<設立2期目>
120万円の黒字が出た。
↓↓↓
(1)欠損金の繰越しをしない場合
法人税等・・・120万円×40%=48万円
(2)欠損金の繰越しをした場合
法人税等・・・(120万円-前期の赤字100万円)×40%=8万円
このように、欠損金の繰越控除ができると40万円「節税」ができる
こととなります。
【欠損金の繰越控除の要件】
適用を受けるためには要件があります。
・9年以内に発生した欠損金であること。
・確定申告書を青色申告により提出していること。
・その後連続して確定申告書を提出していること。
・帳簿書類を保存していること。
【青色申告承認申請書の提出期限】
メリットの大きい欠損金の繰越控除ですが、適用を受けるためには、
あらかじめ期限までに青色申告承認申請書を提出していなければ
なりません。
<具体例>
法人税法では、青色申告の届出期限は、
- 会社設立の日以後3月を経過した日
- と
- その事業年度終了の日
とのいずれか早い日の前日までとなっています。
特に、会社設立初年度は、開業時に忙しさの中で、3ヶ月なんて
すぐに過ぎてしまいます。
うっかり申請書の提出を忘れやすいところですのでご注意下さい。
設備投資など開業に伴う支出が多い会社設立初年度は、特に赤字になりやすく、
逆に2期目以降に順調に軌道に乗って来て、黒字になる場合が多いことを考えると、
1期目の赤字を2期目以降に繰り越せるかどうかは、その後の税負担、資金繰りに
大きな影響を及ぼす場合があります。
欠損金の繰越控除は、青色申告の会社に認められた特典ですので、
届け出の提出期限には、くれぐれもご注意下さい。
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