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欠損金繰り越し/会社設立したら青色申告の届出期限にご注意!

2016年5月11日

青色申告のメリットとして最も大きなものに「欠損金の繰越控除」があります。

簡単に言うと「赤字が繰り越せる」ということです。

 

「赤字を繰り越す」とは分かりやすく言うと、赤字を翌期以降に貯金しておき、

黒字が出た時に、貯めておいた赤字を充てることにより、税金を安くすることが

できるというものです。

 

【具体例】

(実効税率40%と仮定)

<設立1期目>

100万円の赤字が出た。

↓↓↓

赤字なので税額は0(均等割除く)

 

<設立2期目>

120万円の黒字が出た。

↓↓↓

(1)欠損金の繰越しをしない場合

法人税等・・・120万円×40%=48万円

 

(2)欠損金の繰越しをした場合

法人税等・・・(120万円-前期の赤字100万円)×40%=8万円

 

このように、欠損金の繰越控除ができると40万円「節税」ができる

こととなります。

 

 

【欠損金の繰越控除の要件】

適用を受けるためには要件があります。

 

・9年以内に発生した欠損金であること。

・確定申告書を青色申告により提出していること。

・その後連続して確定申告書を提出していること。

・帳簿書類を保存していること。

 

 

【青色申告承認申請書の提出期限】

メリットの大きい欠損金の繰越控除ですが、適用を受けるためには、

あらかじめ期限までに青色申告承認申請書を提出していなければ

なりません。

 

<具体例>

法人税法では、青色申告の届出期限は、

  1. 会社設立の日以後3月を経過した日
  2. その事業年度終了の日

とのいずれか早い日の前日までとなっています。

 

 

特に、会社設立初年度は、開業時に忙しさの中で、3ヶ月なんて

すぐに過ぎてしまいます。

うっかり申請書の提出を忘れやすいところですのでご注意下さい。

 

 

設備投資など開業に伴う支出が多い会社設立初年度は、特に赤字になりやすく、

 

逆に2期目以降に順調に軌道に乗って来て、黒字になる場合が多いことを考えると、

 

1期目の赤字を2期目以降に繰り越せるかどうかは、その後の税負担、資金繰りに

大きな影響を及ぼす場合があります。

 

欠損金の繰越控除は、青色申告の会社に認められた特典ですので、

届け出の提出期限には、くれぐれもご注意下さい。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、創業期のこれから成長していく会社様を

全力でサポートさせていただきます。

 

 

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