• HOME
  • 会社設立@渋谷区
  • 取締役の法的責任とは?会社設立する社長様に知っていただきたい取締役の義務
取締役の法的責任とは?会社設立する社長様に知っていただきたい取締役の義務

2016年5月15日

取締役は、経営の執行に当たり、会社を代表して対外的に活動する権限

を持っていますが、

 

同時に法律上、責任と義務を生じることとなります。

 

取締役になられる方の中には、

自分で会社設立し、代表取締役になる方も多いことと思います。

 

一方、これとは逆に、知り合いから取締役になってほしいと頼まれた

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

ところで、

 

取締役になるとどうなるか? や

 

従業員の時とどこがどう変わるのか? を

 

すぐに思い浮かぶ方は、もしかしたら意外と少ないのではないでしょうか。

 

この機に、会社員時代には、意外とぼんやりしか分かっていない!?

「取締役の法的責任」について確認しておきましょう。

 

 

従業員の時は、自分に違法行為がなければよほどのことがなければ責任を

問われることはありません。

 

しかし、取締役に就任したら、会社や第三者に損害を与えた場合など、

賠償する責任を負うこととなる場合があります。

 

取締役には、いくつかの代表的な法的義務が求められています。

それでは、具体的に見て行きましょう。

 

 

【善管注意義務とは?】

取締役が負っている最も典型的な義務と言えます。

 

善管注意義務とは、経営者として通常要求される程度の注意義務を指します。

 

仮に、必要な注意義務を怠り、会社に対して損害を与えた場合は、損害賠償

責任を負うこととなります。

 

 

類似したものに忠実義務というものがあります。

取締役が、会社の業務方針に従って忠実に業務を行う義務を差します。

 

その中には、会社との利害対立が発生したとしても、常に会社を利益を

最大にしなければならないという点が含まれています。

 

 

【競業避止義務とは?】

取締役は、在任中、会社の事業に属する取引を制限されています。

 

競合避止義務は在職中に会社の事業に関する重要な情報を得る立場にあるため、

 

会社に損害を与えることが懸念されるために、それを防止するために設けられて

いるものです。

 

(なお、退任後は、職業選択の自由から競業禁止義務は生じないとされています。)

 

 

【利益相反取引とは?】

利益相反取引とは、取締役が自ら、財産の譲渡、譲り受け、金銭の貸借

などにおいて、

 

会社の利益を犠牲にして自己、又は第三者に利益を生じる取引を指します。

 

利益相反取引が行われた場合、取締役は、会社に対して損害賠償責任を

負うこととなります。

 

【取締役の監視義務とは?】

取締役が複数いる会社では、取締役は自分1人だけではありません。

 

役員になると仮に自分に責任がなかった場合であっても、「会社を監視する立場」

として他の取締役が行った行為に対して責任を持つこととなる場合があります。

 

この場合、自己の行為だけでなく、他の取締役に不適切な行為があった場合などの

監視をする義務も負っています。

 

この監視義務に違反して会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償義務を

負うこととなります。

 

 

初めて会社設立される社長様や、取締役になられる方は、会社設立するこの機に

取締役の法的責任をしっかり確認しておきましょう。

 

特に、従業員で入社し、その後、昇進して役員になった方は、昇進と引き換えに

今までと違う責任が生じることとなりますのでしっかり押さえておきましょう。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、会社設立から経理・融資・決算まで、

起業に必要なことから、軌道に乗った後まで会社の成長のステージに合わせた

サポートをさせていただきます。

 

<会社設立が自分で手続するよりも9万円もお得!>

 

【会社設立手数料0円キャンペーン実施中!】

http://fukunaka.jp/kaisha/

 

メールからのお問い合わせはこちら。24時間受付

ページトップ