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実費精算が不要な「出張日当」のメリットとは?

2016年10月19日

【足が出た時のための実費弁済】

出張などで立て替えた経費については原則として実費弁償が基本です。

 

しかし、

 

出張先等の場合、いつもと勝手が違って、安い飲食店を探すのが大変だったり、

 

細かい交通費や通信費、あるいはホテルで歯ブラシを購入したり雑多な支出に

よって予算に「足が出たり」することがあります。

 

このようなときに「足が出た分」を補てんするための趣旨で支給されるものに

「出張日当」があります。

 

 

【実費精算が不要というメリット】

その特徴の一つは、実費精算する必要がないという点です。

 

実費精算しなくて良いということは、支給された日当の範囲内で安いチケット

を買ったり、予算より安いホテルに泊まれば差額がお小遣いになる面があると

いうことです。

 

なお、出張日当は支払う法人側では、経費になりますが、

 

出張日当として支給を受けると、もらった側で、所得税・住民税は課税されない

ためなかなか使い勝手が良いものと言えます。

 

(これに対し営業手当等の名目で支給を受けるともらった側(役員、従業員)

では給与として課税されます。)

 

ただし、職務の内容に比べて日当が多すぎると課税上の問題となる場合があり

注意が必要です。

 

 

所得税法では、給与所得者が、職務遂行のため旅行(出張)をした際に、

必要な費用で、通常必要と認められるものには所得税は課税されないことと

されています。

 

なお、出張日当の金額は、旅行の目的、目的地、行路、長短、宿泊の要否、

職務内容、地位等からみて通常必要とされる金額で下記の基準を勘案する

こととされています。

 

 

【旅費規程作成がポイント!】

上記に照らすとこれらの要素を盛り込んだ旅費規定を整備し、旅費規程に

基づいて支給することが何より大切となります。

 

(1)役職等に応じて適正なバランスの保たれている基準に基づいていること。

(2)同業種、同規模の会社の支給しているものと比べて妥当かどうか。

 

 

個人事業主の時には、事業主本人に対しては支給することが認められていません。

しかし、会社設立したら活用できる方法です。

 

会社設立したらぜひ、社長に対する出張日当を支給することを検討してみましょう。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、日々の税務会計から決算まで、

創業期の企業様が安心して事業に専念していただけますようしっかり

サポートさせていただきます。

 

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