新創業融資制度を利用してみよう!

2016年10月14日

前期の実績のない会社設立したばかりの新設法人は、社歴の長い会社と異なり

信用がありません。

 

このため、本来、融資にはハードルがあります。

 

だからこそ、事業計画書の作成を通じて事業モデルや自己の能力をアピールすることが

創業融資を受けるためには大切なプロセスとなります。

 

【充実している創業融資制度を利用する】

創業融資というと、大企業と異なり、みずほ銀行や三菱東京UFJといった

メガバンクからの融資は難しく、現実的には、日本政策金融公庫か保証協会付き

融資のいずれかとなりますが、

 

このうち日本政策金融公庫の創業融資には、無担保、無保証で融資してくれる融資

制度があります。

 

「新創業融資制度」が代表的なものですが、特筆すべき点は、連帯保証人が不要で

あるという点です。

 

連帯保証が不要ということは、万が一、会社が返せなかったとしても、社長が私財

を投げ打って、弁済するまでの義務がないということです。

 

法人の場合、通常は社長が連帯保証人になるため、会社が返済できない場合は、

社長が弁済しなければならないわけですから、

 

基盤の弱い新規創業者の起業を、国がいかに推進しているかが窺えるところです。

 

このように有利な融資制度を、事業を開始前に知っているかどうかは、その後の

展開を大きく左右する可能性もあり、

 

起業される社長様にはぜひとも知っておいていただきたいところです。

 

ここで創業融資で代表的な日本政策金融公庫の新創業融資制度について

要件を確認してみましょう。

 

【「新創業融資」の主な特徴、要件】

・新たに事業を開始した者、税務申告を事業開始後2期終えていないこと。

・勤続要件(原則6年以上)

・自己資金の要件:創業資金の1/10以上あること。

・融資限度額3,000万円(運転資金1,500万円)

・担保・保証人:原則不要

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、会社設立、創業融資のサポートを

通じて御社の起業の成功を全力で後押し致します。

 

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