- 会社設立のメリットは 節税効果VS信用力!?
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2016年9月15日
起業をするための方法としては、個人事業で起業する方法と会社設立する方法の
2通りがあります。
これから起業される方にとっては、それぞれのメリット・デメリットは大いに
気になるところではないでしょうか。
今回は、会社設立のメリット・デメリットを税務を中心に検討してみました。
≪法人のメリット≫
【役員報酬】
個人事業と異なり、法人化し、社長自身や家族に対して役員報酬や給与を支給
すると、これら支給額は法人の経費になります。
さらに、給与所得控除を受けることで受け取る個人側でも節税効果が出やすく、
法人化による節税の重要ポイントと言えるでしょう。
【欠損金(赤字)の繰越し】
個人の欠損金の繰越期限は3年であるのに対し、法人の場合の繰越期限は
9年と比較し長い。
【生命保険料が経費で落とせる】
個人事業の場合、生命保険料を必要経費で落とすことはできません。
これに対し、会社設立すると役員や従業員に保険を掛けることができます。
【退職金】
個人事業では、事業主本人や専従者である妻に対して退職金を支給することは
できません。
一方、法人の場合、退職金の税制は勤続年数に応じて有利な計算構造になっており、
給与・賞与で支給するのに比べて大変優遇されています。
【役員社宅】
法人名義で賃借した居住用不動産の家賃を法人の経費とし、比較的低廉な家賃で役員個人に
転貸する方法ですが、
その際、賃借する社長から収受する適正家賃は、実際の家賃の半額以下の個人負担であっても
実務上認められるケースも多く、節税効果の高い方法と言えます。
【決算期】
個人は12月決算しかないのに対し、法人の場合、決算期を自由に決めることができます。
決算期を繁忙期でない月にしたり、多額の利益が出る見込みがある場合に、決算月を変更
することができます。
≪法人のデメリット≫
【均等割】
赤字であっても利益が出ていなくても、均等割が最低7万円課税されます。
個人の場合、赤字の場合、所得税、住民税ともに課税されないのですが、
法人住民税の「均等割」だけは納付が必要となり注意が必要です。
【その他】
会社設立すると、社会保険の加入が必要となったり、設立したばかりの法人にとっては
なかなか負担になる場合も多いでしょう。
しかし、例え社長1人であっても法令上、社会保険の加入義務があります。
また、法人化すると、確定申告書が複雑で、経理事務負担が増えたりといった
デメリットもあります。
税務に精通していない一般の方が法人税申告書を作成するのはかなり
難しいものと言えます。
【まとめ】
総合的には、法人のメリットを一言で言うと、節税のバリエーションが多い点、
と言えるでしょう。
法人の場合、経費となる範囲が広く、退職金、保険、自宅事務所家賃、役員報酬の
支給を通じた節税など個人事業ではできない節税手法を取ることが可能です。
逆に個人事業のメリットは、均等割、税理士費用など維持コストが少なくて済む
ことでしょう。
ただ、目に見えない「信用力」には法人に分があります。
人材採用時に法人の方が有利であることなどはその典型例です。
このため、節税面と合わせて信用力をどの程度、重視するかが結構重要な
判断基準といってよいでしょう。
起業に備えて法人、個人事業それぞれのメリット・デメリットをしっかり押さえておきましょう。
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