許認可が必要な業種についてご存じですか?

2016年6月7日

会社設立する際にご注意いただきたい点に、「許認可」があります。

 

これからご自身がされる事業ですので、社長様は、許認可について把握されている

場合が多いかとは思いますが、

 

改めて、自社の業務の中に許認可が必要なものがないかを事前にしっかり

確認しておきましょう。

 

国や地方自治体等の許可を受けなければ事業を行うことができない業種が

あります。

 

許認可とは、いわば役所からの「お墨つき」と言えますが、

 

許認可業種の対象事業を行う場合、事業の目的を、定款に記載するとともに、

許認可を受ける必要があります。

 

もし、無許可で営業する場合、許認可が必要であることに気がつかなかった場合

であったとしても、処罰の対象となりますのでご注意下さい。

 

順序は、会社設立登記をまず先に行います。

そして、会社設立登記が完了した後に、許認可の手続を行うこととなります。

 

ところで、許認可が必要な業種にはどのようなものがあるのでしょうか。

主な、「許認可業種」についてまとめてみました。

 

 

【主な許認可業種と窓口】

<警察署>

古物商許可(中古品販売、リサイクルショップ)、警備業、質屋営業許可、

深夜飲食店営業許可、風俗営業許可、探偵業許可

 

<保健所>

飲食店営業許可、旅館業許可、薬局の開設許可、食品販売業許可、病院・診療所、

食品製造業許可、美容院・理容院の開設届、クリーニング店開設届

 

<都道府県>

宅地建物取引業免許(不動産業)、貸金業登録、産業廃棄物処理業許可、

建設業許可、旅行業登録、旅行代理業登録、電気工事業登録、解体工事業登録、

介護事業認定

 

<税務署>

酒類販売業免許

 

<運輸局>

一般乗用旅客自動車運送業許可(タクシー業)、一般貨物自動車運送業許可

(トラック運送業)、倉庫業

 

<JT(日本たばこ産業㈱)>

たばこ小売販売業許可

 

<財務局>

金融商品取引業登録

 

会社設立登記の際には、登記手続を通じて登記簿に事業目的を記載することによって、

会社の存在を示すことが必要となります。

 

これはどの許認可業種でも同様です。

 

許認可事業を行う場合の注意点ですが、

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に所定の事業の目的について許可に適さない文言が

記載されていないと所管の行政庁から許可がおりない場合があります。

 

このため、登記のやり直しとならないよう、事前に役所等の窓口への確認等を通じ、

登記簿の表記には万全を期しましょう。

 

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、司法書士、行政書士と連携し、

会社設立手続から日々の税務に至るまで、一貫したサポートで

 

創業期の会社様の成長をスタートアップからご支援致します。

 

 

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