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- 振替納税のメリットについて考えてみる。
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2016年3月20日
ようやく今年の確定申告が終わりました。
今回は振替納税について考えてみました。
さて、電気、ガスなどの公共料金の支払いを口座振替にされる方が多い
と思いますが、確定申告の税金も口座振替で納めることができることは
ご存知ですか。
税金を口座振替で納付することを振替納税と言います。
個人の方の、納期限は、
所得税の場合・・・3月15日、
消費税の場合・・・3月31日
となっています。
※贈与税など振替納税の対象になっていない税金もありますので
ご注意下さい。
これに対し、振替納税を選択した場合、今年の口座振替日は、
所得税の場合・・・平成28年4月20日
消費税は・・・平成28年4月25日
と1か月程度遅い納付日となっています。
振替納税のメリットは、端的に言うと下記の点と言えるでしょう。
・振替納税を一度選択すると、税金を納付する手間がなくなること。
・納付時期が通常の納付に比べ1か月程度先になること。(資金繰り面で有利)
予定納税2回を含め税金の支払いのために納付に何度も銀行に行かないで
済むことや、
うっかり納付を忘れて延滞税を払う場合なども考えるとお客様に
とってメリットが大きいのでぜひ、ご利用いただくとよいと思います。
一度、手続されますと毎年のことですから税金の納付がずいぶん楽になります。
今年、納付書で納付された方も、来年は、口座振替にされてはいかがでしょうか。
ただ、くれぐれも残高不足にはご注意下さい。
口座振替日に残高が不足していると、延滞税が課税される場合もあるためです。
法人もそのうち、個人のように簡単な手続で振替納税ができると便利でよいのですが…。
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