開業費・創立費を知って上手に節税しましょう。

2016年1月24日

創立費のうち、代表的なものとして会社設立時に支払った登記費用があります。

 

これは、設立時に支出するものの、設立したことによりその後、長期間に渡って

営業できるわけですから、支出の効果が長期に及ぶものと言えます。

 

このため「会計上」は、支出した期の費用として処理するのでなく、

5年にわたって費用化することとされています。

 

一方「税務上」は、任意償却とされています。

 

(「会計」と「税務」では、考え方が異なります。)

 

つまり「税務上」は、1年で経費処理することも可能ですし、黒字になるまで

繰延資産として計上しておき、黒字が出てから償却することも可能です。

 

開業費における注意点は、節税面で有利である半面、「開業準備のために

特別に支出する費用」に限定されていることです。

 

このため家賃、消耗品、支払利息など経常的に発生する性質の費用が除外

されている点が注意点となります。

 

創立費、開業費を知って上手に節税しましょう。

 

渋谷区の福中税理士事務所は、会社設立し、これから起業される皆様の

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