「開業費」「創立費」は費用じゃない !?

2016年1月17日

 

 

会社設立時に必ず出てくる「創立費」や「開業費」について考えてみました。

 

創立費や開業費は、「創立」「開業」の後ろに「○○費」とつくのですが、

費用ではなく繰延資産という資産の科目に属します。

 

繰延資産とは、会社が支出する費用のうち、「その支出の効果が、支出後

1年以上にわたって及ぶもの」をいいます。

 

創立費、開業費は、具体的には次のようなものをいい、会計上、資産として

取り扱われます。

 

(1)創立費・・・会社を設立するために通常必要となる支出

 

例えば、会社を設立するために司法書士に支払った費用。

 

具体的には設立登記の報酬、登録免許税、定款作成費用などが

創立費の代表例です。

 

(2)開業費・・・法人の設立後、営業を開始するまでの間に、

 

開業準備のために特別に支出する費用

 

具体例としては、開業準備のために必要な印鑑、パンフレット作成費用、

調査費用、交際費などがあります。

 

 

次回は、この「創立費」「開業費」について、さらに詳しく見てみましょう。

 

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