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減価償却方法を会社の状況に合わせて使い分けよう!償却方法の変更の留意点

2015年12月27日

≪法定償却方法とは?≫

固定資産を取得すると、すぐにその期の経費にはならず、減価償却

という手続を通じて「定額法」や「定率法」により、毎期償却して

いくことになります。

 

実は、法人、個人何も届け出をしなかった場合は、

「法定償却方法」である下記の方法で償却することとなります。

(これに対し、法定償却方法以外の償却方法を選択する場合のみ

届出書を提出する必要があります。)

 

・法人の法定償却方法・・・定率法

・個人の法定償却方法・・・定額法

 

(なお、建物(平成10年4月以降取得分)やソフトウェアなどの

無形固定資産については選択の余地がなく、「定額法」しか適用

することができませんのでご注意下さい。)

 

ポイントは法人と個人で法定償却方法が異なる点です。

 

 

≪償却方法の変更方法≫

償却方法にはそれぞれに特徴があり、通常は、会社の事情にあわせて

選ぶこととなります。

 

例えば、利益が出ている場合、「定額法」よりも「定率法」へ変更

した方が早期に償却費が計上されるため、早期の投資回収効果が期待

できます。

 

こんな場合に、もし定額法を採用していたら、定率法へ変更した方が

税務面でメリットがあるわけです。

 

【法人の場合】

会社の損益の状況に合わせて「定額法」から「定率法」へ、

「定率法」から「定額法」へ、それぞれ変更する場合には、

 

新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに

納税地の所轄税務署長に「減価償却資産の償却方法の変更申請書」を

提出する必要があります。

 

つまり原則として前の期のうちに届け出をしないと償却方法を変更

することができませんのでご注意下さい。

 

 

【個人の場合】

法人の場合と異なり、個人事業主は、届け出をしない場合、定額法と

なってしまいます。

 

このため、定率法を選択したい場合には、

変更したい年の3月15日まで」に

「減価償却資産の償却方法の変更申請書」を納税地の所轄税務署長に

提出しなければなりません。

 

【短期間に償却方法を変更する場合の注意点】

ただ、ここで一つ注意点があります。

その償却方法を採用して「3年以上経過していない場合」には、新たな

償却方法への変更が認められないという点です。

 

「コロコロと自由に」、前期は定率法、当期は定額法と、利益に合わせて

期ごとに変更できないようになっています。(合併など特別な場合を除く)

 

減価償却償却方法を変更する会社は多くありませんが、変更は案外カンタン

です。

 

個人の場合、定額法が法定償却方法であるため、特に取得した期の償却費を

多く計上できる節税面のメリットから定率法を選択する場合も多いと思います

が、自主的に変更申請書を提出しないと選択することができませんので注意が

必要です。

 

知っていれば使える方法ですので早めに検討し上手に節税しましょう。

 

渋谷区の福中税理士事務所では、法人、個人の税務・会計のご相談から融資の

ことまで会社のことなら何なりとご相談下さい。

 

<関連記事>

 

「減価償却方法を会社の状況に応じて使い分けよう!定額法と定率法」

http://fukunaka.jp/kaisha/2015-12-20-896/

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