- 年末調整の季節になりました。
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2015年11月28日
会社員の場合、12月が近づく今頃、経理から用紙を渡され、
期限までに保険料の証明書などを貼付し、もしかしたら意味がよく
わからないまま提出している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この用紙、正しくは
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
・「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
と言います。
これらを提出することにより、多くの方の場合、
「いつもの給料」に「所得税の還付金」が付いてきて、
何やら得した気分になるものですよね。
「お年玉」のようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
ところで、なぜ、年末調整をしなければならないのでしょうか。
起業すると経営者ご自身でも、この年末調整の基本的な仕組みは
ぜひ押さえていただきたいところです。
所得税は、そもそも毎月の給料から引かれていますが、
これは1年間の所得が決まる前にあらかじめ天引きされる「概算額」に
過ぎないため、実際に納付すべき所得税額と通常一致しないためです。
”天引きされた税額” が ”本来納めるべき税額”より多い場合、
調整差額は「還付」、少ない場合は「徴収」となり、
12月又は1月のお給料で精算します。
お給料だけをもらっている方は、年末調整で所得税の精算ができますが、
役員などで2ヶ所以上から給料をもらっている方や
給与収入が2,000万円を超える方などは、
確定申告で精算をしなければなりませんのでご注意下さい。
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