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赤字でも課税される税金「均等割の7万円」って何?資本金と均等割の仕組み

2015年8月19日

「均等割」ってご存知でしょうか。

個人事業主だった方にはピンとこないものだと思います。

ざっくり言うと、会社がそこにあるだけで最低限かかってくる「法人の住民税」のことです。

 

法人住民税は、

① 所得に応じて課税される「法人税割」

② 定額で課税される「均等割」

③ 利子等に対して課税される「利子割」

からなっています。

 

このうち

① の「法人税割」については、黒字の場合しか課税されませんが、

② の「均等割」は、赤字であっても課税されてしまう点が特徴です。

 

赤字であっても法人が事業を営むためには、道路や水道などで自治体のお世話になっているのは事実ですから、その点に着目して課税が行われている税金ともいえるでしょう。

 

地方税ですから自治体によって税額が異なる場合がありますが、概ね小規模な法人の場合、7万円が課税されています。

 

なお、均等割は、その自治体に本店を構えている月数に応じて支払うことになっています。

そうなると設立1期目は、通常12カ月に満たないことが多いため、本店を設置している月数に応じて按分した均等割が課税されることとなります。

 

 

小規模な法人を前提に、渋谷区に本店を置いた場合の税額を見てみましょう。

 

<従業員50人未満>

資本金等が1,000万円以下の場合⇒均等割7万円

資本金が1,000万円超1億円以下の場合⇒均等割18万円

 

ちなみに、

<従業員50人超>

資本金等が1,000万円以下の場合⇒均等割14万円

資本金等が1,000万円超1億円以下の場合⇒均等割20万円

 

(※上記以上の規模の法人になるとさらに段階的に税額が上がっていくことになります。)

 

 

このように資本金等と従業員数に応じて税額が上がる仕組みとなっています。

また、均等割は赤字でも毎年課税される性格のものですので、できれば低く抑えたいところです。

 

資本金等を1,000万円「以下」か1,000万円「超」か?によって均等割が、毎年7万円か18万円に分かれたり、

 

前回書かせていただいた消費税の場合のように、

資本金を1,000万円「以上」か1,000万円「未満」か?で1期目から消費税が課税されたりされなかったりと結構影響があるところです。

 

以上のように資本金が1,000万円を境に、税務上デメリットが出る場合がよくありますので十分ご留意下さい。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、新設法人さんの立ち上げサポートに注力しています。

 

会社を設立する時にわからないこと、融資のこと、軌道に乗せるためのサポートなど

会社運営に慣れない設立当初の時期ほど、税理士を上手に使ってスムーズに会社を軌道に乗せていただきたいと思っています。

 

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