友人と起業 ・ 役員任期を誤るとトラブルに!

2015年5月27日

親族以外の友人同士や同僚と起業した場合などには、

「役員の任期」を長くしないようにお勧めしています。

 

会社法では原則、取締役2年、監査役4年でしたが、

会社法の改正に伴い、役員任期が最大10年まで延長できるようになりました。

 

ただ、役員の任期が長いと次のような問題点がありますのでご注意下さい。

 

 

【損害賠償請求されるかも!?】

 

役員が2人以上いる場合、途中から意見が合わなくなって、

一方が他方を「解任」して任期が来る前にやめさせようとする場合の話です。

 

役員は普通決議により解任することができますが、

 

正当な理由がないのに「解任」させる場合

 

会社は任期期間分の役員報酬の支払いなど、損害賠償を請求される可能性が

あります。    

 

 

【登記簿謄本に「解任」と載ってしまい、信用面でマイナスの影響が!】

 

もし、うっかり役員任期を10年にし、途中で袂(たもと)を分かつ事態となり、

一方が他方を解任した場合、

 

登記簿謄本に「解任」の2文字が記載されてしまいます

 

このため、何かあったのではないか?

と外部から憶測されて、

 

信用面から新規の取引先や大手との取引に影響する可能性があります

 

意見がぶつかって「解任」するというのは、実は意外とリスクを伴うことなんです。

 

福中税理士事務所では、小規模なオーナー会社さんの場合、

 

登記費用を節約できるため、

役員任期は10年をお勧めすることが多いのですが、

 

家族以外の人が入ってくる場合、話は別です。

 

さて、任期を10年に延ばした場合の注意点をもう一つご紹介します。

 

会社設立してから10年すると役員登記が必要となりますが、

 

登記を忘れたままさらに2年経過してしまうと、

(つまり一度も役員登記をしないで12年経ってしまうと

 

会社として実態がなくなっている」として法務局の権限で会社を解散

(みなし解散といいます)させられてしまうこととなってしまいます

 

任期が長いと登記を忘れやすいという点が最大の注意点となります。

 

登記はめんどくさいですが、あまり任期を長くし過ぎても忘れやすいですし、

難しいですよね。

 

でもこれだけは絶対に忘れないようにしたいものです。

 

渋谷区、新宿区、目黒区などで会社設立や開業をお考えの方、初回ご相談は無料です。

 

本日も渋谷区桜丘町の税理士ブログをご覧いただきありがとうございました。

 

 

 

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