社長の持ち株比率は?(その2) 株を何%持っていると安心できるか!?

2015年5月20日

株式会社にはもう一つ、会社の株式を持つ場合の重要な「割合」があります。

それは「2/3」です。

「2/3以上」株式を保有していると、株主総会の特別決議を単独で成立させることができます。

 

特別決議とは、わかりやすく言うと、多くの賛成を得なければできないような重要な事項を決めることです。

・解散

・清算

・合併

・事業譲渡 など

 

会社の運営上重大な事項は特別決議事項です。

「2/3以上」保有していると会社のほとんどすべてのことを決定することができます。

 

つまり、社長の一人会社であれば100%社長が株式を持っていることが多いので、社長の思った通りにすべての物事を決めて会社を支配することができるわけです。

 

このように「1/2超」、「2/3以上」という持ち株割合に応じて、会社の支配力が変わってきます。

 

それぞれ、会社の状況に合わせて意識し、当初から出資額を決定する必要があります。

 

また、社長(経営)と株主(資本)が一致していれば問題がないところですが、そうでない場合は、特に注意が必要となります。

 

次回は、仲良し二人組で法人設立した場合のもう一つの注意点についてお伝えしたいと思います。

 

会社を設立しようと思ったら、設立する時に既に税務が関わる場合が多く、うっかりすると税金で損したり、大変面倒なことにつながる恐れがあります。

 

福中税理士事務所では、法律面と税務面の両方から、御社の万全な起業をサポートさせていただきます

本日も渋谷区桜丘町の税理士ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。

 

 

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