決算日はいつにするか?

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決算月は何月にしたらよいか

年度の区切りなどわかりやすいため3月や12月を決算にする会社が多いようですが
決算日は会社が自由に決めることができます。

設立した時を基準に事業年度を決めてもよいです。
しかしこれについては、いくつかの考え方があります。

Idea1 繁忙期を避ける

繁忙期を避けるという観点
繁忙期に決算日をもってくると、2ヶ月以内に申告を行う
必要があるため経理処理や棚卸しを行う必要があり業務負担が重くなってしまいます。

(例)

<決算日と納期限の関係>
決算日が3月31日の場合⇒納期限は5月31日
決算日が12月31日の場合⇒納期限は2月28日

また繁忙期に決算日をもってくると利益予測が難しくなるため、費用の前倒し計上など税金対策の余地が限られ特に繁閑の差が大きい業種の場合、繁忙期に決算日を
もってくることはお勧めできません。これに対し繁忙期を期首に持ってくると
決算日までの期間が長いため利益計画が立て易く税金対策も取りやすくなります。

Idea2 設立年月日から遠い日にする

消費税の観点~資本金が1,000万円未満の法人は、原則として2期目まで納税義務がありません。消費税の免税の期間を長くとることを優先すれば、1期目の決算日は設立年月日からなるべく遠い日を選択することが有利と考えられます。(これに対し最初の事業年度が設立月日から6ヶ月とする場合は、免税となる期間が6ヶ月短くなるためその分不利となる場合があります。

※平成23年改正により、資本金が1000万円未満の法人であっても前期の上半期の売上が1000万円を
超えた場合など一定の場合には納税義務が発生する場合がありますのでこの点にも注意が必要です。

Idea3 年間の資金繰りから考える

資金繰りの観点~黒字の場合、決算日から2ヶ月以内に納税が必要となります。
この決算日から納税までの期間が、資金が不足する時期と重なると資金繰りに支障をきたす恐れがあります。
このため年間の資金繰りを頭に入れて決算日を決める必要があります。

Idea4 決算日は後から変更可能

一度決めた決算日が会社の状況に合わないようであれば後から変更することもできます。
例えば、決算日を一旦3月31日にした後に翌期以降8月31日に変更することが可能です。
この場合、株主総会の特別決議を経て、定款を変更する必要があります。
さらに変更しようとする決算日から2ヶ月以内に異動届を税務署、都税事務所等に変更後の定款コピーを添付して提出します。
なお、個人事業の場合、決算は必ず12月となります。 

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