法人の役員には任期があり、一定の期間ごとに職務に就くこととなります。
これによって重任登記などの登記費用を抑えることもでき、また取締役が変わることはほとんどない同族企業では10年に任期を伸長するメリットは十分あると言えます。ただし、10年の任期が終わった際に登記を忘れてしまうことがないようにくれぐれもご注意ください。
(小規模な法人の場合で登録免許税が6万円、株式会社の場合15万円)
また役員の任期がないため役員登記費用が削減できます。
合同会社はランニングコストを抑えて
会社を運営していくことができるという優れた点があります。
逆にデメリットは社会的に知名度、信用度がまだまだ低いということです。
このため新規の取引や、融資、採用等の場面でデメリットが出る可能性があります。
しかし、一般個人を主要な取引先とする、融資を必要とすることがないなど
対外的に信用があまり関連しない業種の場合一定の検討の余地があると言えます。
会社は目的に書いてある事業の範囲内の事業を営むことができるとされ、書かれていないものは法律上できないものとされています。このためできるだけ広めに記載しておくことが必要です。
後から会社の目的を追加すると登録免許税3万円と手間がかかってしまいます。無駄な登記費用を払わないためにもなるべく行う可能性のある業務は設立時に会社の目的として定款に記載しておく必要があります。