「印鑑」と「名刺」は慌てて作らず、商号調査をしてから発注しましょう!

2016年2月21日

会社設立時には、「商号」について調査する必要があります。

既に登記されている会社と「同じ商号」の会社を「同じ場所」に

登記することはできないこととされているためです。

 

なお、商号を調べるためには、法務局に設置されている

「専用端末」や「オンライン登記情報検索サービス」を

利用して調査する方法があります。

 

<不正競争防止法との関係>

通常は、まず同一所在地に同一商号はありません。

 

このため、ほぼ、会社設立そのものは問題なくできるのですが、

実は「同一商号」だけでなく、「類似商号」も合わせてチェック

しておく必要があります。

 

これは既存のブランド、商号等と商標登録されている名称等に

類似していると、不正競争防止法という法律に基づき訴えられる

可能性があるためです。

 

不正競争防止法は、一般に広く認知されている既存のブランド等と

同一又は類似の商号、商標などを利用したりして顧客に商品等を

混同させることを防止する趣旨から設けられています。

 

悪意があるかどうかに関わりなく、他の法人からマネをしたとして

損害賠償請求を受けるなど、無用なトラブルを避けるためにも、

事前に地域に類似商号にあたる法人登記がないかもあわせて確認

しましょう。

 

このため「印鑑」と「名刺」は慌てて作らず、商号調査をしてから

発注しましょう。

 

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