- 「印鑑」と「名刺」は慌てて作らず、商号調査をしてから発注しましょう!
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2016年2月21日
会社設立時には、「商号」について調査する必要があります。
既に登記されている会社と「同じ商号」の会社を「同じ場所」に
登記することはできないこととされているためです。
なお、商号を調べるためには、法務局に設置されている
「専用端末」や「オンライン登記情報検索サービス」を
利用して調査する方法があります。
<不正競争防止法との関係>
通常は、まず同一所在地に同一商号はありません。
このため、ほぼ、会社設立そのものは問題なくできるのですが、
実は「同一商号」だけでなく、「類似商号」も合わせてチェック
しておく必要があります。
これは既存のブランド、商号等と商標登録されている名称等に
類似していると、不正競争防止法という法律に基づき訴えられる
可能性があるためです。
不正競争防止法は、一般に広く認知されている既存のブランド等と
同一又は類似の商号、商標などを利用したりして顧客に商品等を
混同させることを防止する趣旨から設けられています。
悪意があるかどうかに関わりなく、他の法人からマネをしたとして
損害賠償請求を受けるなど、無用なトラブルを避けるためにも、
事前に地域に類似商号にあたる法人登記がないかもあわせて確認
しましょう。
このため「印鑑」と「名刺」は慌てて作らず、商号調査をしてから
発注しましょう。
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