- 30万円未満のパソコンは経費で落とせる!設立初年度の節税のポイント
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2016年6月29日
会社設立した場合に、パソコン、コピー機、棚、ロッカーなどの比較的少額な
「器具備品」を取得することが多いのではないでしょうか。
そんな時に是非とも知っておいていただきたい、税務のポイントがあります。
30万円未満の減価償却資産の「価格帯」「経理方法」によって、
・その年の経費で落とせるか?
・数年間で償却するか?
等の経理方法が変わり、結果として利益が変わってくるという点です。
では、それぞれの違いを確認してみましょう。
(1)【10万円未満の少額減価償却資産】
⇒10万円未満の少額な減価償却資産についてはその期の経費にすることが
できます。
(2)【一括償却資産】
⇒10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年にわたって取得価額を
3分の1ずつ経費にすることができます。
(例)18万円のパソコンを購入した場合、3年にわたって毎期6万円ずつ
経費にしていくこととなります。
ただし、正確には36ヶ月で償却します。
この際、期の途中で取得した場合せあったとしても、3月決算で10月に取得
(事業供用)した場合であっても、180,000×12/36=60,000円経費に算入
することとなります。
ここでの注意点は、設立日が、7月設立、3月決算の場合、設立第1期は、
9ヶ月しかないという点です。
このため、分子は、12ヶ月でなく9ヶ月となります。
180,000×9/36=45,000円しか経費にならないこととなります。
(3)【中小企業者の少額減価償却資産の特例】
⇒青色申告をしている法人が取得した30万円未満の減価償却資産については、
取得価額の全額を取得したその期の経費にすることができます。
(取得価額の全額を経費処理することが前提となります。)
この場合、取得価額の合計額が300万円未満が、その期の限度額と
なります。
(なお、設立初年度など仮に月数が9ヶ月の場合、300万円×9/12=225万円が
頭打ちとなります。)
(4)【固定資産(通常の減価償却)】
上記のように1年や3年で経費にすることに加えて、通常の減価償却をすること
ができます。
例えばパソコンの場合、固定資産の種類は、
・器具備品⇒・事務機器及び通信機器⇒・パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)
として、耐用年数4年で減価償却することとなります。
30万円未満の減価償却資産について適用される、中小企業者の少額減価償却資産の特例
は使い勝手が良い特例ですので是非、知っておきましょう。
結構、複雑ですが、会社の損益状況等に合わせてこれらを上手に使い分けたいものです。
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