株券を発行するメリット・デメリットと「株主名簿」の関係について

2016年4月24日

旧商法では、「株券を発行すること」が原則とされていました。

 

しかし、改正に伴い、現在は、会社を設立する場合は、「株券を発行しない

こと」が原則とされています。

 

ただ、そんな中でも定款に定めて株券を発行することも可能です。

 

ここで株券を発行する場合のメリット・デメリットについて考えてみました。

 

【株券を発行するメリット・デメリット】

 

<株券不発行会社のメリット>

・株式発行、管理コストが低い

・紛失・盗難・偽造のリスクが少ない。

 

<株券不発行会社のデメリット>

・株主であることを対外的に証明しづらい。

・株主名簿を厳格に管理する必要がある。

 

一般の会社では株券を発行しないメリットの方が多いと感じます。

 

なお、株券不発行会社は、株券を発行しなくて良いのですが、

 

その代わりに誰が本当の株主かが分かるように厳密に株主の状況を

「株主名簿」に記録しておかなければなりません。

 

つまり、株券の代わりに、株主名簿さえしっかり整備しておけば、株式を

第三者へ譲渡する時にも支障はないのです。

 

 

【株主名簿の記載事項】

なお、会社法は、「株主名簿」に下記の事項の記載を求めています。

 

「株式会社は株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は

記録しなければならない。」

 

(1)株主の氏名、住所

(2)株式数(種類株式を発行している場合、株式数及び種類ごとの株式数

(3)株式の取得日

(4)株券の番号(株券を発行している場合のみ)

 

【株式譲渡制限会社における株式譲渡の手続】

株式譲渡制限が付されている会社の株式の譲渡をする場合には当事者間で譲渡

契約をしただけでは、

 

株式を譲り受けた者が会社に対して株主であることを主張することができません。

 

このため、売り手の人が、株主名簿に記載されていることを証明するための書類

が必要となります。

 

これが「株主名簿記載事項証明書」です。

 

売買契約後、売り手は会社の譲渡承認を受け、「株主名簿記載事項証明書」の

発行を依頼することとなります。

 

そして株式の譲渡承認を受けることによって、初めて株主名簿に記載され、

株主として認められることとなります。

 

 

このように株券を発行しない会社は、コスト面、リスク面で株券を発行する会社

より有利と言えますが、

 

そのメリットを得るためには、株主名簿を整備することが必須の要件となります。

 

誰が本当の株主かわからなくなったりして、トラブルにならないように、株主

名簿をしっかり整備しましょう。

 

しかし、これは、小さな法人でも決して負担となる作業ではないはずです。

 

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