会社設立したら届出書の提出期限にはご注意下さい!

2017年1月22日

会社設立すると税務署や都税事務所などに対して下記のようにいくつもの

届出書類を提出しなければなりません。

 

それぞれの会社の状況により「結果的に」提出しなくてよいものもある一方、

 

出し忘れると不利な取り扱いを受ける場合もありますので会社の実情に合わせ

必要なものは提出もれがないように提出しておきたいものです。

 

なお、会社設立時に提出が必要な届出書類は主には下記の6種類があります。

 

【最低限提出が必要なもの】

(1)法人設立届出書(税務署・都道府県、市町村)

(2)青色申告承認申請書

(3)給与支払事務所等の開設届出書

(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

【必要に応じて提出が必要なもの】

(5)棚卸資産の評価方法の届出書

(6)減価償却資産の償却方法の届出書

 

【届出書の内容等】

(1)法人設立届出書

会社設立したことを届け出るための書類で会社設立から2カ月以内に

所轄税務署長に対し提出します。

( 履歴事項全部証明書(謄本)、定款写し等を添付します。)

 

 

(2)青色申告承認申請書

会社を設立してから3カ月を経過した日と第一期の事業年度終了の日のうち

いずれか早い日の前日

 

上記の届出期限までに提出しなければ設立初年度には青色申告が認められませんので

特に設立第1期には提出遅れがないように注意しましょう。

 

設立事業年度の期末日までに提出できなかった場合には、1期目だけでなく、さらに2期目も

青色申告の適用を受けられなくなってしまいますので提出期限にはくれぐれもご注意下さい。

 

(3)給与支払事務所等の開設届出書

会社設立(給与支払事務所開設)から1ヶ月以内。

役員、従業員に給与を支払う事業所ができた際に届け出が必要となるもので

通常、下記(4)の納期の特例の申請書とセットで提出します。

 

(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与や報酬を支払うときには会社は源泉税を天引きし、毎月翌月10日までに

納付しなければなりません。

 

従業員10人未満の会社については年2回にまとめて上半期(1月1日~6月30日)

に天引きした源泉税は7月10日までに、下半期(7月1日~12月31日)に天引き

した源泉所得税は1月20日までにまとめて納付すればよいこととなっています。

 

しかし、毎月、納付書を作成し金融機関で納付手続をするのは結構面倒な作業

となります。

 

設立したての小規模な法人にとっては、毎月の事務処理の手間を考えると「納期の特例」

により半年に1回の納付で済ませられることはメリットといえます。

 

(5)減価償却資産の償却方法の届出書

第1期の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

(提出しなかった場合は法定償却方法が適用されることとなります。)

 

 

(6)棚卸資産の評価方法の届出書

第1期の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

(提出しなかった場合は法定評価方法が適用されることとなります。)

 

【消費税について】

資本金が1000万円未満の法人は設立初年度は消費税の納税義務がありません。

しかし、設立1期目に多額の設備投資を行う場合には、売上に係る消費税よりも

仕入れに係る消費税の方が多くなる場合もあり、

 

その場合、免税事業者であっても届出を行うことにより、「あえて」消費税の

課税事業者になることを選択して、消費税の還付を受けることも可能となります。

 

なお、その場合には原則として設立事業年度の期末までに課税事業者選択届出書を

税務署に提出しなければなりません。

(確定申告期限ではない点にご注意下さい。)

 

【青色申告の届出書】

上記のように多くの届出書があるわけですが、その中でも青色申告承認申請書に

ついては、欠損金の繰越しが認められないなど、提出しなかった場合のデメリット

が特に大きいため期限に遅れることのないように十分ご注意ください。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、開業・会社設立をお考えの方の起業の

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どうぞお気軽にお声かけ下さい。

 

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