- 敷金・保証金は経費にならない!?設立時の物件費用の留意点
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2016年12月25日
会社設立、起業時に店舗、事務所を借りる際には、敷金・保証金、礼金、
前家賃、仲介手数料などいろいろな種類の支払いがあります。
収入と支出のキャッシュフローで開業1期目の損益をイメージしがちですが、
店舗などを賃借する際など開業・会社設立時には、経費になる費用と経費にならない
費用が混在します。
このため物件賃借のための支出は金額も大きくなりやすい開業・会社設立1期目は
損益予測を誤らないようどうぞご注意下さい。
【敷金・保証金は経費にならない!?】
保証金や敷金は、貸主が万が一借主から家賃を回収できない場合等に備えて
預かるものです。
賃貸期間が終了したら借主に返還されるものですのですので税務上は、経費に
することができず、資産として計上することとなります。
特に飲食店では、敷金、保証金は10ヶ月分など高額となる場合も多く、うっかり
経費になると勘違いしてしまうと影響も大きいためご注意下さい。
【敷金償却と礼金】
上記のように敷金や保証金は、原則経費にはなりません。
ただし、賃貸借契約書に「礼金」、「保証金償却」、「敷金償却」など記載
されている場合は取り扱いが少し変わってきます。
仮に敷金償却2ヶ月分という場合は、退去するときに戻って来ないと言う意味
です。
この場合は、退去の時に戻って来ないわけですから性質上、繰延資産
(建物を賃借するために支出する権利金等)として下記の償却期間で月割償却
します。
(1)5年
(2)契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して
再び権利金等の支払い要することが明らかであるときは、その賃借期間
例えば、賃借期間が3年の場合で、更新料を支払う旨を定められている場合は、
上記(2)を基に賃借期間である3年(36ヶ月)で月割償却することとなります。
ただし、20万円未満の場合、少額繰延資産としてその期の経費(損金)とすることが
認められています。
(このため、小規模な事務所の場合は、実務上、少額繰延資産としてその期の経費
で落とせる場合が多いのが実情です。)
【その他】
仲介業者に支払った仲介手数料は、支払った期の経費になりますが、上記の
ほかにもFC加盟金(繰延資産)など支出した期に直ちに経費にならないものが
あります。
このほか、土地の取得、借入元本の返済額、前払費用も経費になりませんのでご注意下さい。
決算が近づいてから判明し、予定外の税金で資金繰りが切迫する事態を避けるためにも
開業・会社設立初年度は、お早めに税理士など専門家に相談されますことをおススメ致します。
渋谷区の福中税理士事務所では、新規起業・会社設立のご相談を随時承っております。
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